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労働者又は労働組合は、使用者が不当労働行為を行ったと思われる場合には、労働委員会に救済の申立てをすることができます。
申立ては原則として書面で行います。ただし代理人による申立てはできません。
申立期間は、不当労働行為のあった日から1年以内となっています。
労働組合が申立てをする場合には、その労働組合が労働組合法第2条及び第5条第2項各号に適合することが要件となります。
したがって、その資格を備えた適法な労働組合であることを立証する申請書等も併せて提出することになっています。
公益委員の中から審査を担当する審査委員が選任され、また、参与委員(労働者委員及び使用者委員)が当人の申出により就任します。
参与委員は、当該事件が終結するまでそれぞれ当事者に対し審査についての指導助言等を行います。
以下の方法により申立てができます。
宮城県労働委員会事務局では不当労働行為の救済申立てに関するご相談を承っております。
<手続きに関することなど、申立て前にご相談ください。>
手続の種別 | 方法 |
書面による申請 | 書面による申請を行う場合、申請書様式をダウンロードの上、来庁等により、申請書等を当委員会にご提出ください。 |
電子申請 システムによる申請 |
≪電子申請システムを用いた申請の流れ≫ (1)認証IDの付与申請 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、電子申請システムを利用して不当労働行為の救済申立てを行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を利用いただく必要がありますので、電子申請システムにおいて、以下のフォームから認証IDの付与申請をしてください。 <認証IDの付与申請を行う前に、事務局までご連絡ください。> (2)当委員会からの認証IDの連絡 当委員会から、認証IDをメールにより連絡します。 (3)電子申請 認証IDを利用し、以下のフォームから申請をしてください。 |
申立てがなされて、その申立てに管轄違い、却下及び取下げ等の事態が起こらない場合には、直ちに調査を開始します。
調査は審問に入る準備の段階として、両当事者の主張する事実や争点を確認、整理するために行われます。
調査では、申立書・答弁書・準備書面(申立書及び答弁書を補足したり、相手方の主張に対する自己の主張事実を整理して記述した書面です)の確認と質疑を行い、書証(当事者の主張を裏付ける証拠となるもので、提出する際には番号をつけます。)の認否を行います。
両当事者の主張及び争点が整理され、主張事実を裏付ける証拠の準備が終われば、審査計画(審問のスケジュール等を定めたもの)を立案します。
この審査計画は、あらかじめ争点及び証拠を整理し、適正・迅速な審査を行うために、審問前に作成するものです。
争点及び証拠の整理を円滑に行うため、準備書面、書証及び証人(当事者)尋問申出書等は、調査の早い段階で提出していただきます。
審査計画を立案すると、調査は終了となり、審問に進みます。
審問は裁判所の口頭弁論に相当するもので、両参与委員立会いの下、公開の場で両当事者が出席して行われます。
なお、審査委員は、当事者の一方が審問に出席しないときでも、適当と認めたときには審問を行うことができますし、審問の進行を著しく阻害する行為を行った者に対して、退席を命ずることができ、その続行が困難と判断したときには、当日の審問を中止することができます。
また、公益委員会議で必要と認めたときには、非公開で行われます。
この審問の期日がいったん決定されると、当事者からの変更の申出は、相当の理由のない限り認められません。
審問の内容を記録した審問調書は、当事者又は関係者の申出により閲覧又は複写することができます。
審問では、不当労働行為に当たる事実の存否を明確にするために証人尋問を行います。
通常、その証人を申請した当事者が尋問し(主尋問)、相手方の反対尋問があり、参与委員と審査委員が尋問するという順序で行われます。
尋問は、簡潔に事件の核心にふれた事実について、証人の知っていることを述べさせることが大切で、事件に余り関係のない余計なことを尋問すると、かえって争点がぼやけてしまうことになります。
また、証人は、裁判所のように宣誓し、良心に従って事実を述べなければなりません。
審問は、証人尋問が終わるまで続けられますが、なるべく回数を少なくして集中的に行えるように当事者の協力が必要です。
審問が終結すると公益委員会議を開催し、合議を行います。
合議は非公開で行われ、審査の結果に基づいて事実を認定し、申立人の救済請求に理由があると判定したときは、救済の全部若しくは一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは、申立てを棄却する命令を出すことになります。
命令は、命令書の写しが当事者に交付された日から効力を生じます。
交付は、期日を指定し両当事者の出席を求めて行うか、又は配達証明の書留郵便で送付するという形で行われます。
郵送の場合には、その配達のあった日が交付の日とみなされます。
命令に不服がある場合には、申立人及び使用者は、命令書の写しを交付された日から15日以内に、中央労働委員会に対して再審査申立てができます。
また、申立人は、命令書の写しを交付された日から6ヶ月以内に、命令を発した労働委員会を管轄する地方裁判所に対して、命令取消しの訴えを起こすこともできます。
使用者は、中央労働委員会に再審査申立てをしない場合に限って、命令書の写しを交付された日から30日以内に、前記の地方裁判所に対して、命令取消しの訴えを起こすことができます。
これらの場合、裁判所は、労働委員会の申立てにより使用者に対し、判決が確定するまで労働委員会の命令に従うよう緊急命令を発することがあります。
再審査申立て又は取消しの訴えをその期間内に起こさなかったときは、命令は確定します。
もし、使用者が確定した命令を履行しない場合は、50万円以下(命令が、ある行為を命ずるものであるときは、不履行の日数が5日を超える場合は、その超える日数1日につき10万円を加算)の過料処分を受けます。
不当労働行為として申し立てられた事件は、労働委員会の命令という形で解決される場合のほかに、当事者間の話合いによって和解という形で解決される場合があります。
当事者が、命令という解決方法よりも、双方が納得できる条件によって事件を円満に解決したいという意向があるような場合、又は事件の性質上、命令よりも和解によって解決するのが適していると判断された場合には、審査委員は、参与委員の協力を得て両当事者に和解を勧めます。
これを受けて双方が話合いの上合意が成立すれば和解協定が締結されます。
また、事件係属中であっても、当事者間で自主的に話合うことはできますので、これにより、事件が解決することもあります。
なお、和解が成立した場合、申立ての取下げ等の手続により、事件は終結します。
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