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平成29年12月27日命令書交付
(この命令は労働組合法に基づく和解の認定により失効しています。)
<中央労働委員会関係命令・裁判例データベース>
労働委員会命令データベース(https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m11826.html)(外部サイトへリンク)
本件は,
組合が,ビラ配布,ブログの掲載等の組合活動を行ったことについて,会社が,組合員Aに対して組合活動をやめなければ解雇する旨の発言をしたこと,
組合に対してビラ配布の中止を求める発言をしたこと,
団体交渉の申入れ並びに団体交渉議事録及び合意書の作成に応じなかったこと,
組合員Aを解雇したこと
が,労働組合法第7条第1号,第2号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。
会社が,組合員Aに対して,営業会議で行った発言は,解雇を示唆しつつ,正当な理由がなく,組合がインターネット上に掲載した情報の削除を一方的に強要したものであり,支配介入に該当する。また,会社が,組合に対して行った同旨の発言も,支配介入に該当する。
会社が,組合に対して,組合ビラの配布の中止を求めた発言は,団体交渉における率直な意見表明に過ぎず,組合ビラの配布の中止を強要したとまでは認められないこと等から,支配介入に該当するとまでは認められない。
会社が,団体交渉議事録及び合意書の作成に応じなかったことは,会社の主張に正当な理由があるとは認められず,誠実に対応しようとする姿勢もうかがわれないことから,労働組合法第7条第2号に該当する。
団体交渉の申入れに対して,会社が応じなかったことは,正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。
会社が,組合員Aに対して,組合活動をやめなければ1か月後に解雇する旨を述べたことは,正当な理由がなく,正当な組合活動の中止を強要するものであり,支配介入に該当する。
組合員Aの解雇は,正当な理由がなく行われたものであり,かつ,会社に強い組合嫌悪の情が認められることから,組合員Aが組合員であることを理由として行われたといわざるを得ず,不利益取扱いに該当する。
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