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平成19年10月25日命令書交付
<中央労働委員会関係命令・裁判例データベース>
労働委員会命令データベース(https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m10374.html)(外部サイトへリンク)
本件は,組合が行った組合員X1及びX2の定年後の再雇用の申入れに対して,会社が拒否したこと,また,組合が行った団体交渉の申入れに対して,会社が応じなかったこと及び誠実に交渉しなかったことについて,労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)及び第2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。
会社が,組合員X1及びX2を雇用しなかったことは,正当な評価に基づくものとは言えない。さらに,人員不足の状況にあるにもかかわらず,会社は,組合が行った同人らの雇用の要求(平成17年11月29日)に対して,回答期限(平成17年12月7日)を経過しても何ら回答しなかった。会社が組合を嫌悪していることが認められることも考え合わせると,平成17年12月8日以降において,会社がX1及びX2を雇用しなかったことは,組合及び組合員である同人らを嫌悪して行った不利益な取扱いである。
申立期間を経過した平成16年12月20日以前の団体交渉及び団体交渉申入れについては,却下。
会社は,正当な理由なく,団体交渉を拒否した。また,団体交渉に応じた場合も,組合を説得するために資料を提示するなどの努力を行った事実は認められず,誠実な交渉を行ったとは言えない。
団体交渉に関するその他の組合の請求については,棄却。
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