トップページ > 組織から探す > 労働委員会 > 労働委員会事務局 > 宮城労委平成17年(不)第2号事件

掲載日:2022年3月3日

ここから本文です。

宮城労委平成17年(不)第2号事件

平成19年10月25日命令書交付

<中央労働委員会関係命令・裁判例データベース>
労働委員会命令データベース(https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m10374.html)(外部サイトへリンク)

1.事件の概要

本件は,組合が行った組合員X1及びX2の定年後の再雇用の申入れに対して,会社が拒否したこと,また,組合が行った団体交渉の申入れに対して,会社が応じなかったこと及び誠実に交渉しなかったことについて,労働組合法第7条第1号(不利益取扱い)及び第2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為であるとして,救済申立てが行われた事件である。

2.命令主文の要旨

  • 会社は,組合員X1及びX2を,平成17年12月8日に嘱託社員として雇用したものとして扱わなければならない。
  • 会社は,平成17年12月8日から組合員X1及びX2を嘱託社員として雇用するまでの間に,同人らが嘱託社員として雇用されていたならば得たであろう賃金相当額(同期間における会社の嘱託社員の平均賃金を基礎として算出した額)を,同人らに対し支払わなければならない。ただし,その間,組合員X1が申立外A会社及び組合員X2が申立外B会社で得た各賃金額については,これを控除するものとする。
  • 会社は,平成17年3月1日,同年6月2日,同年6月23日,同年11月4日,同年11月29日に,組合から申入れのあった団体交渉に誠実に応じなければならない。ただし,これらの団体交渉議題からは,X1,X2,X3の雇用,労供者の人員縮小に関するものを除く。
  • 平成16年12月20日以前に行われた団体交渉及び団体交渉申入れに係る申立てを却下する。
  • 組合のその余の申立てを棄却する。

3.判断の要旨

(1)定年再雇用について

会社が,組合員X1及びX2を雇用しなかったことは,正当な評価に基づくものとは言えない。さらに,人員不足の状況にあるにもかかわらず,会社は,組合が行った同人らの雇用の要求(平成17年11月29日)に対して,回答期限(平成17年12月7日)を経過しても何ら回答しなかった。会社が組合を嫌悪していることが認められることも考え合わせると,平成17年12月8日以降において,会社がX1及びX2を雇用しなかったことは,組合及び組合員である同人らを嫌悪して行った不利益な取扱いである。

(2)団体交渉について

申立期間を経過した平成16年12月20日以前の団体交渉及び団体交渉申入れについては,却下。
会社は,正当な理由なく,団体交渉を拒否した。また,団体交渉に応じた場合も,組合を説得するために資料を提示するなどの努力を行った事実は認められず,誠実な交渉を行ったとは言えない。

団体交渉に関するその他の組合の請求については,棄却。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 審査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3782,3786

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は