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※届出の要否の例や届出書の記載例については下段の関連情報をご覧ください。
集客施設(劇場,店舗,展示場,遊技場等)であって,集客施設の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル超又は店舗面積(大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する店舗面積)の合計が6,000平方メートル超のもの(同一敷地内の複数棟で構成される施設等は,合計した面積で判断されます。)
名称 | ファイル |
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宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例の概要 | 宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例の概要(PDF:195KB) |
宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例パンフレット | 宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等によるコンパクトで活力まちづくりの推進に関する条例パンフレット(PDF:3,093KB) |
宮城県まちづくり条例各種申請・届出様式 | |
特定大規模集客施設新設届出書等記載要領 | 特定大規模集客施設新設届出書等記載要領(PDF:334KB) |
特定大規模集客施設新設届出書記載例 | 特定大規模集客施設新設届出書記載例(PDF:264KB) |
特定大規模集客施設に関する新設届出の要否例 | 条例第6条第1項の規定による新設届出の要否例(PDF:153KB) |
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