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保護は,原則として申請によって行われるもので,本人や扶養義務者,又は,同居の親族などが,
市にあっては市(社会)福祉事務所,町村にあっては,役場又は県各保健福祉事務所に申請してください。
市にお住まいの方・・・市(社会)福祉事務所,最寄りの民生委員
町村にお住まいの方・・・県保健福祉事務所(巻末参照),町村役場,最寄りの民生委員
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