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不安定な国際情勢や円安の影響による燃料費の高騰により、厳しい状況にある遠洋漁船の漁業者の経営の安定を図るため、急騰した燃料費の一部を支援します。
2.宮城県遠洋漁業燃油価格激変緩和対策事業費補助金交付要綱(PDF:246KB)
3.宮城県遠洋漁業燃油価格激変緩和対策事業費補助金交付要綱 様式(ワード:27KB)
4.【別記様式第1号】補助事業計画書
5.【別記様式第2号】令和5年度に漁業経営セーフティネット構築事業に加入することの誓約書
6.【別記様式第3号】補助事業実績(概算請求)書
以下の全ての条件を満たす者。
原則として所属する漁業団体がとりまとめて申請をするようにしてください。
沿岸漁業や養殖業は本事業では対象外となります。
漁業経営セーフティネット構築事業で燃料油価格激変緩和対策事業の相当額の支給の対象となる四半期の期間のうち、別に定める期間。
※令和5年度第4四半期(令和6年1月1日~3月31日)分については、改めて個別に交付申請が必要となります。
補助金の額
遠洋漁船が国外の港又は洋上において給油した(国内で積載した漁業用燃油を洋上において給油する場合を除く)漁業用燃油の購入量に、県が四半期ごとに定める単価をかけた金額
四半期 | 県が定める単価(円/L) |
第1四半期 | 0.000※ |
第2四半期 | 0.380 |
第3四半期 | 2.310 |
第4四半期 | 1.355 |
※第1四半期分は、水産庁長官が別に定める額が0円のため、県の定める単価も0円となります。
単価は漁業経営セーフティネット構築事業において水産庁長官が別に定める額が公表され次第、設定します。
【県が定める単価の算出の参考】
漁業経営セーフティネット構築事業の運用について(平成22年3月30日付け21水漁第3038号水産庁長官通知)第1第6項(2)の②に規定する水産庁長官が別に定める額から国が負担した額を除した額。
各様式をダウンロードした上で、必要事項を記入して提出願います。
令和5年度第1~3四半期分:令和5年7月28日(金曜日)から令和5年8月31日(木曜日)
令和5年度第4四半期分:令和6年2月5日(月曜日)から令和6年2月16日(金曜日)
仙台地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:塩竈市新浜町1-9-1 TEL:022-366-1231 |
仙台市、塩竈市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、富谷市、刈田郡、伊具郡、亘理郡、宮城郡、黒川郡、加美郡 |
東部地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:石巻市あゆみ野5-7 TEL:0225-95-1473 |
石巻市、登米市、栗原市、大崎市、遠田郡、牡鹿郡 |
気仙沼地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 TEL:0226-22-6851 |
気仙沼市、本吉郡 |
上記の県地方振興事務所水産漁港部
又は
水産林政部水産業振興課(担当:漁業調整班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022(211)2932
FAX:022(211)2939
メール:suishinc@pref.miyagi.lg.jp
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