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掲載日:2024年5月31日

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【募集終了】水産業省エネ機器等導入促進支援事業の募集について(補助金)

1.目的

宮城県では、電気料金の高騰による水産業の経営への影響を緩和するため、自らグリーン電力を作り出せる体制を整備・強化し、更なるエネルギーコスト削減に向けた取組の支援を目的として、県内に住所を有する中小水産加工業者等及び魚市場卸売業者並びに水産業協同組合等が行う、自家消費型発電設備、省エネルギー機器等の導入に要する経費を補助します。

2.事業内容等

対象事業者、事業内容

区分

補助事業者

補助事業

自家消費型発電設備(自己所有型)

県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3

自家消費に使用される発電出力50kw(公称最大出力合計)以上の太陽光発電又は風力発電設備の導入

なお、蓄電池の導入は、前述の発電設備と併せて導入する場合のみ補助の対象とする

自家消費型発電設備(第三者所有型)

オンサイトPPAモデル・ファイナンスリースにより、県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3の生産施設敷地内に自家消費型発電設備を導入する事業者

省エネルギー設備

県内に生産施設を有する中小水産加工業者等※1及び魚市場卸売業者等※2並びに水産業協同組合等※3

高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、変圧器、冷凍冷蔵設備等の既存設備の更新

デマンド監視装置等

デマンド監視装置(手動制御)、デマンドコントロールシステム(自動制御)の導入

 

※1「中小水産加工業者等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者で、かつ、日本標準産業分類に掲げる「水産食料品製造業」又は「製氷業(ただし、主に水産業に製氷等を供給する事業者に限る)」並びに「冷蔵倉庫業(ただし、主に水産物及び水産加工品を保管する事業者に限る)」に属する事業者とします。

※2「魚市場卸売業者等」とは、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項の認定を受けた中央卸売市場及び第13条第1項の認定を受けた地方卸売市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者又はそれらを主たる構成員とする団体並びに卸売市場法第2条第5項に定める水産物を取り扱う仲卸業者とします。

※3「水産業協同組合等」とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定められている事業協同組合(ただし、水産業の振興を主たる目的とするものに限る)とします。

補助対象事業の区分、対象経費

自家消費型発電設備(自己所有型・第三者所有型)及び省エネルギー設備

区分

補助対象経費

内容

自家消費型発電設備(自己所有型)、

自家消費型発電設備(第三者所有型)

及び省エネルギー設備

設計費

事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備の設計費

設備費

事業に直接必要な機械装置及びこれらに附帯する設備費

工事費

事業に直接必要な工事費

その他経費

事業に直接必要なその他の経費

 

デマンド監視装置(手動制御)及びデマンドコントロールシステム(自動制御)

区分

内容

デマンド監視装置(手動制御)

デマンド監視装置(計測装置、警報装置、表示装置、これら附属設備を含む)導入に要する経費

デマンドコントロールシステム(自動制御)A

電力コスト削減のため、デマンド監視や空調機器等(冷凍・冷蔵機器は除く)の制御を自動で行う制御システム導入に要する経費

デマンドコントロールシステム(自動制御)B

電力コスト削減のため、デマンド監視や冷凍・冷蔵機器等の制御を自動で行う制御システム導入に要する経費

 

補助率・補助限度額等

区分

補助率

補助上限額

補助下限額

自家消費型発電設備

1/2以内

20,000千円

5,000千円

省エネルギー設備

1/2以内

20,000千円

2,000千円

デマンド監視装置(手動制御)

2/3以内

500千円

なし

デマンドコントロールシステム(自動制御)A

2/3以内

5,000千円

なし

デマンドコントロールシステム(自動制御)B

2/3以内

10,000千円

なし

補助金交付申請額が下限額を下回る場合、交付申請することができませんので、ご留意ください。

交付決定にあたって、交付申請額の補助上限額に達しないことがあります。

 

3.申込方法等

申込方法

補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、次の書類を添付し、下記の「提出先(問い合わせ先)」に提出願います。

補助金交付申請に関する添付書類(自家消費型発電設備)

(1)事業計画書(様式第1号別紙1)

(2)導入する設備のカタログ又は諸元表

(3)補助事業実施予定場所(以下「予定地」という。)の位置図、外観写真

(4)導入設備の配置図、単線結線図

(5)予定地の年間電力使用量及び月別電力使用量が確認できる書類

(6)見積書(設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積書)

(7)定款の写し(法人の場合)

(8)直近3か年の決算書類

(9)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿

(10)関係法令遵守に関する誓約書

(11)県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)

(12)登記事項証明書又は現在事項全部証明書(発行から3か月以内)

(13)会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)

(14)設備設置承諾書(需要家の承諾)

(15)オンサイトPPAモデル、ファイナンスリースに関する契約書等の案

補助金額の5分の4以上がサービス料金の低減等により、需要家に還元されることが分かる記載があること。

(16)その他知事が特に必要と認めるもの

補助金交付申請に関する添付書類(省エネルギー設備)

(1)事業計画書(様式第1号別紙1)

(2)導入する設備のカタログ又は諸元表

(3)補助事業実施予定場所の位置図、外観写真、既存設備の写真

(4)導入設備の配置図

(5)見積書(設計費、設備費、工事費、その他経費に関する見積書)

(6)定款の写し(法人の場合)

(7)直近3か年の決算書類

(8)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿

(9)県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)

(10)登記事項証明書又は現在事項全部証明書(発行から3か月以内)

(11)会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)

(12)その他知事が特に必要と認めるもの

補助金交付申請に関する添付書類(デマンド監視装置(手動制御)、デマンドコントロールシステム(自動制御)A、デマンドコントロールシステム(自動制御)B)

(1)事業計画書(様式第1号別紙1)

(2)導入する設備のカタログ

(3)見積書

(4)定款の写し(法人の場合)

(5)直近3か年の決算書類

(6)暴力団排除に関する誓約書、役員名簿

(7)県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないこと)

(8)登記事項証明書又は現在事項全部証明書(発行から3か月以内)

(9)会社案内のパンフレット等(会社の概要が分かるもの)

(10)その他知事が必要と認める書類

 

募集期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

(締切日17時までに書類必着)

  • 申請受付は先着順とし、予算額に達した場合は申請期間内であっても受付を終了します。
  • 「先着順」とは、提出書類に不備等がなく、正式に受付が完了した順となります。来庁されても、必要書類が揃わなければ受付できません。郵送等の場合は、受付まで数日要することや来庁されると同様に必要書類が揃わなければ受付できませんので、ご注意ください。
  • 受付終了後、書類審査したものから順次、交付決定いたします。

 

注意事項

  • 「補助金交付申請書」及び「(1)事業計画書」は、電子データでもご提出願います。
  • 自家消費型発電設備(第三者所有(オンサイトPPAまたはファイナンスリース))の場合、(9)~(14)については、申請者分(発電事業者等)及び電力使用者(需要家)分を提出願います。(15)~(16)については、電力使用者から承諾を受けたものを提出願います。
  • 交付申請する金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てることとします。
  • 交付決定にあたって、交付申請額の補助上限額に達しないことがあります。
  • 交付決定後、事業の縮小等で補助金交付額が下限額を下回った場合、対象期間内の経費であっても補助金は支払われませんので、経費の取扱には十分留意してください。
  • 本補助金の申請は、水産加工業者等1事業者あたり1件とします。
  • 交付申請書類の提出にあたって、施行業者等による代理申請は認めていません。
以下に該当する事業者は、交付申請することができません。

イ交付対象となる補助事業について、国や都道府県、市町村等から補助金を受ける場合。

ロ下表に記載のある他の補助メニュー活用実績がある事業者。

ハ補助金交付申請額が下限額を下回った場合。

二地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するもの。

ホ交付申請時に宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するもの。

へ暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等

ト県税に未納がある者

チその他補助が適当でないと知事が認める者

 

ロ下表に記載のある他の補助メニュー活用実績がある事業者

 

他の補助メニュー活用実績

宮城県ものづくり企業自家消費型発電設備導入支援事業費補助金(太陽光)

宮城県ものづくり中小企業省エネルギー設備投資促進支援事業費補助金(省エネ)

水産業電力コスト削減支援事業費補助金(デマンド)

本 補 助 メ ニ ュ ―

水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金(太陽光)

×

水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金(省エネ)

×

水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金(デマンド)

×

(例)本補助メニュー「水産業省エネ機器等導入促進支援事業費補助金(太陽光)」に申請する場合、過去に他の補助メニュー「宮城県ものづくり企業自家消費型発電設備導入支援事業費補助金(太陽光)」活用実績がある場合は申請不可。

 

事業実施の流れ

Step1応募(補助金交付申請書の提出)
必要書類を、下記の「提出先(問い合わせ先)」宮城県水産林政部水産業振興課流通加工班に提出してください。
Step2交付決定
交付申請内容を審査の上、随時補助金の交付決定を行う予定です

なお、補助金の交付決定は、予算の範囲内で行うこととし、それ以上の応募があった場合は、必要に応じて交付決定する事業者の選定を行いますので、あらかじめご承知ください。

Step3事業実施

交付決定日または交付決定前着手届提出日から事業を開始していただきます。

なお、補助対象となる事業実施期間は、交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)までの間となります。

Step4事業計画変更承認申請

事業開始後、計画に大幅な変更(補助事業に要する経費相互間の30%以上の変更や、事業内容の大幅な変更等)がある場合は、計画変更の承認申請をしていただく必要があります。

この場合も、必ず事前に水産業振興課流通加工班へご相談ください。

Step5実績報告

補助事業の完了日から1カ月を経過した日、又は令和7年2月28日までのいずれか早い日まで必要書類を提出してください。

必要書類については、「補助事業実施の留意事項」を参照願います。

なお、提出に当たっては、必要書類の内容について、必ず事前に水産業振興課流通加工班へご相談ください。

 

公募要領、交付要綱、様式等

要領・要綱等
交付申請関係書類様式
その他関係書類様式(承認申請、報告書等)

提出先(問い合わせ先)

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎12階南側)

宮城県水産林政部水産業振興課流通加工班

TEL:022-211-2931、FAX:022-211-2939

mail:suishinr@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

水産業振興課流通加工班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2931

ファックス番号:022-211-2939

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