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令和5年4月21日(金曜日)漁船漁業緊急対策事業の募集を開始しました。
令和6年1月4日(木曜日)漁船漁業緊急対策事業(令和6年1月~3月分)の募集を開始しました。
漁業用燃油の高騰に伴う漁船漁業の衰退による水揚げの減少など、水産業を基幹産業とする地域への影響を緩和するため、水揚漁船の確保のための水揚奨励策に要する経費について、その一部を補助し、支援します。
卸売市場法(昭和46年4月3日法律第35号)第13条第1項の許可を受けた水産物地方卸売市場の卸売業者
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年1月15日(月曜日)まで
予算上限に達し次第、募集を終了いたします。
補助対象事業の内容、経費項目、補助対象経費、補助率等
事業の内容 | 補助率 | 上限 |
水揚げ等を対象とした船主に対する奨励金の交付 | 10分の10以内 |
水揚げ金額(消費税及び地方消費税額を除く)の1,000分の4以内 |
令和6年1月1日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
事業実施計画承認申請書(実施要領 別記様式第1号)に必要事項を記入の上、下記「提出先」の県地方振興事務所水産漁港部に提出してください。
なお,提出に当たっては、事前に県地方振興事務所水産漁港部担当へご相談ください。
なお、提出に当たっては、事前に県地方振興事務所水産漁港部担当へご相談ください。
なお、補助金の交付決定は、予算の範囲内で行うこととします。
交付決定後に事業を開始していただきます。
なお、補助対象となる事業期間は、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間となります。
事業開始後、計画に大幅な変更(補助対象事業費の30パーセントを超える減額等)がある場合は、計画変更の承認申請をしていただく必要があります。
この場合も、事前に県地方振興事務所水産漁港部担当へご相談ください。
補助対象となる事業が完了後、実績報告を行っていただきます。
事業実施後30日以内までに必要書類を提出してください。
期限を過ぎますと、補助金を交付できない場合があります。
なお,提出に当たっては、必要書類の内容について、必ず事前に県地方振興事務所水産漁港部担当へご相談ください。
事務所名 | 所管する区域 |
仙台地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 〒985-0001 TEL:022-366-1231 FAX:022-366-1233 |
仙台市、塩竈市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、富谷市、刈田郡、伊具郡、亘理郡、宮城郡、黒川郡、加美郡 |
東部地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 〒986-0850 TEL:0225-95-1473 FAX:0225-96-2698 |
石巻市、登米市、栗原市、大崎市、遠田郡、牡鹿郡 |
気仙沼地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 〒988-0181 TEL:0226-22-6851 FAX:0226-22-7422 |
気仙沼市、本吉郡 |
事業全般に関する問い合わせ先
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県水産林政部水産業振興課販路開拓支援班
TEL:022-211-2954
FAX:022-211-2939
mail:suishihk@pref.miyagi.lg.jp
担当:小松
事業計画変更承認申請書(交付要綱 別記様式第2号)に必要事項を記載の上、変更の内容を説明する資料を添付して提出願います。
事業廃止承認申請書(交付要綱 別記様式第3号)に必要事項を記載の上、廃止理由を説明する資料を添付して提出願います。
補助事業実績報告書(交付要綱 別記様式第5号)に必要事項を記載の上、漁船漁業緊急対策事業実績書を添付して提出願います。
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