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食品衛生法に規定されている業種を営もうとする場合は、食品営業許可や登録が必要になります。
お祭りやイベント等に出店する仮設・臨時営業を含みます。
許可申請から許可証発行までの標準事務処理期間として、14日間(閉庁日除く)をいただいております。
様々な許可業種、それに伴う施設基準や各種要件がありますので、事前に電話で来庁予約いただき、保健所に御相談ください。
薬局を開設したり、医薬品を販売(病院等に対して販売したり、ドラッグストアを始めたり、配置医薬品を販売したりする)するためには許可が必要です。
高度管理医療機器や管理医療機器等を販売又は賃貸したり、修理したりするためには、許可又は届出が必要になります。
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器等を製造したり、製造販売したりするためには許可が必要になります。
毒物又は劇物を販売したり、製造または輸入したりするためには登録が必要になります。
また、特定の毒物劇物を業務上取り扱う場合には、届出が必要になります。
病院や診療所、薬局等において麻薬を取り扱うためには、免許が必要になります。
温泉の湧出を目的とした掘削を行ったり、源泉井戸に対して動力を設置したりするためには、許可が必要になります。
また、旅館や公衆浴場等において温泉を利用するためには、許可が必要になります。
薬剤師国家試験に合格した後には、薬剤師免許申請が必要になります。また、薬剤師の本籍地、氏名等が変更になった場合には薬剤師名簿の訂正が必要になります。
登録販売者になるためには、登録販売者試験に合格した後、販売従事登録申請申請を行う必要があります。
理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場が衛生的に維持管理されるよう監視指導を行っています。また、これらの営業を行う場合には知事の開設許可が必要です。
安全で安心な飲料水が供給されるよう、水道施設や受水槽水道等の監視指導を行っています。また、5立方メートルを超える受水槽等を設置する場合には知事への届出が必要です。
デパートや旅館等の特定の用途に供される大規模な施設(延べ3,000平方メートル以上)が環境衛生上良好な状態に維持されているか監視指導を行っています。また、これらの施設を設置する場合は知事への届出が必要です。その届出事務を行うとともに、特定建築物の清掃等を行う事業者の登録事務を行っています。
遊泳者が安全にかつ衛生的にプールを利用できるよう監視指導を行っています。また、プールの容積が概ね100立方メートル以上の施設は知事への届出が必要です。
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