掲載日:2023年9月20日

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小規模水道

小規模水道とは

「小規模水道」とは、井戸水などの自己水源を使用する水道で簡易給水施設等の規制に関する条例により規制されている次の水道を指します。

  • 30人以上100人以下の居住者に、人の飲用に適する水を供給する水道施設(寮、共同住宅、一団の住宅、集落等)
  • 30人以上の者に、人の飲用に適する水を一日最大20立方メートルを超えない範囲で供給する水道施設(官公庁、学校、病院、旅館、店舗、工場その他の事務所等)

施設基準

小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または、漏れるおそれがないものでなければならない。

衛生措置基準(条例第10条)

水源取水口、沈殿池、ろ過池、水槽等

  • 常に清潔にし、水の汚染を防止すること。
  • 人畜がみだりに立ち入ることを防止するために必要な措置を講ずること。

配水池、水槽等の清掃

  • 定期的に年1回行うこと。

塩素消毒

  • 遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。
    ただし、供給する水が病原生物等により著しく汚染されるおそれがある場合は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする。
  • 残留塩素の検査を定期的に週1回行い、その記録を1年間保存しなけければならない。

衛生措置についての検査(条例第10条の3)

小規模水道の布設者は衛生措置について、定期的に年1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
登録検査機関については厚生労働省健康・生活衛生局水道課ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

水質試験項目(条例第11条の2)

水質結果項目等(PDF:155KB)をご覧ください。

布設の手続き(条例第5条)

小規模水道を布設する場合は、その工事に着手しようとする日の30日前までに管轄する保健所(支所)又は市役所に布設届を提出する必要があります。

届出書類

施設完成の手続き(条例第7条)

布設届を提出した小規模水道の工事が完成した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に完成届を提出し、完成検査を受ける必要があります。

届出書類

検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、小規模水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。

変更の手続き(条例第6条)

小規模水道の届出事項を変更しようとする場合または変更した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に変更届を提出する必要があります。
変更事項によっては、施設等の検査が必要となる場合がありますので、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所にご相談ください。

変更しようとする30日前までに届出

  • 布設の場所
  • 水源の種別及び取水地点
  • 一日最大給水量・一日平均給水量
  • 小規模水道施設の構造設備の概要

変更後に届出

  • 布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名
  • 管理責任者の氏名・住所
  • 取水量

届出書類

休止・廃止の手続き(条例第11条)

小規模水道の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ休止(廃止)届を提出する必要があります。

届出書類

給水再開の手続き(条例第11条)

休止していた小規模水道の給水を再開しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ再開届を提出し、給水再開の検査を受ける必要があります。

届出書類

検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、小規模水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。

承継の手続き(条例第12条)

小規模水道の布設者の地位を承継した場合は、その承継があった日から30日以内に管轄する保健所(支所)または市役所へ承継届を提出する必要があります。

届出書類

(注)地位の承継とは、相続や法人の合併・分割、小規模水道を譲り受けまたは借り受けた場合等です。

届出提出先

届出先のご案内(簡易専用水道、簡易専用小水道、小規模水道)をご覧ください。

お問い合わせ先

都市環境課水道施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2756

ファックス番号:022-211-3295

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