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「小規模水道」とは、井戸水などの自己水源を使用する水道で簡易給水施設等の規制に関する条例により規制されている次の水道を指します。
小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、または、漏れるおそれがないものでなければならない。
小規模水道の布設者は衛生措置について、定期的に年1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
登録検査機関については厚生労働省健康・生活衛生局水道課ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
水質結果項目等(PDF:155KB)をご覧ください。
小規模水道を布設する場合は、その工事に着手しようとする日の30日前までに管轄する保健所(支所)又は市役所に布設届を提出する必要があります。
届出書類
布設届を提出した小規模水道の工事が完成した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に完成届を提出し、完成検査を受ける必要があります。
届出書類
検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、小規模水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。
小規模水道の届出事項を変更しようとする場合または変更した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に変更届を提出する必要があります。
変更事項によっては、施設等の検査が必要となる場合がありますので、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所にご相談ください。
届出書類
小規模水道の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ休止(廃止)届を提出する必要があります。
届出書類
休止していた小規模水道の給水を再開しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ再開届を提出し、給水再開の検査を受ける必要があります。
届出書類
検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、小規模水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。
小規模水道の布設者の地位を承継した場合は、その承継があった日から30日以内に管轄する保健所(支所)または市役所へ承継届を提出する必要があります。
届出書類
(注)地位の承継とは、相続や法人の合併・分割、小規模水道を譲り受けまたは借り受けた場合等です。
届出先のご案内(簡易専用水道、簡易専用小水道、小規模水道)をご覧ください。
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