旅館・公衆浴場営業に関する条例改正について
旅館・公衆浴場営業者の方へ(条例・細則改正内容)
平成15年3月20日付け「旅館・公衆浴場法施行条例」、平成15年3月31日付け「旅館・公衆浴場法施行細則」が公布され、平成15年10月1日より施行されました。この改正により旅館・公衆浴場営業者はレジオネラ症防止対策を講じることが必要となります。
自主検査を実施する(第7条第1項第10号)
自主検査(第7条第1項第10号)
湯水の種類 |
自主検査回数 |
浴室内で使用する湯水 |
1年に1回以上 |
連日使用型循環浴槽水 |
1年に2回以上 |
塩素系薬剤の使用できない浴槽水(塩素以外の消毒の場合等) |
1年に4回以上 |
(注)客室に付属する浴室等で使用する都度換水する浴槽水にあっては、水質検査を行わなくてよい。
検査結果は3年間以上保存する。
レジオネラ属菌の発生・増殖を防止する
レジオネラ属菌の発生・増殖
|
清掃 |
消毒 |
浴槽水 |
浴槽水は1日に1回以上完全に換水し清掃すること。
(第7条第1項第12号,第16号) |
1月に1回以上消毒すること。
(第7条第1項第14号) |
連日使用型浴槽等 |
浴槽水は1週間に1回以上完全に換水し清掃すること。
(第7条第1項第12号,第16号) |
1週間に1回以上消毒すること。
(第7条第1項第14号) |
- 浴槽水は、塩素系薬剤を使用して消毒し、当該浴槽水内の遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上に管理すること。
(注)浴槽水として使用する湯水の水質その他の条件により塩素系薬剤を使用することができない場合で知事が適当と認めるときは、この限りでない。(第7条第1項第13号、細則第6条の5)
- ろ過器を使用している浴槽は、1週間に1回ろ過器の洗浄及び消毒と浴槽水を循環させるための配管を消毒し、合わせて浴槽の清掃を行なうこと。(第7条第1項第15号,第16号)
自主管理の徹底
- 施設の適正な管理のために、衛生管理手引書及び点検表を作成すること。(第7条第1項第21号)
- 浴室には、入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項を入浴者の見やすい場所に表示すること。(第7条第1項第17号)
水質基準(旅館業法施行細則第6条の3)
浴槽水等
- 濁度
5度以下
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
25mg/L以下
- 大腸菌群
1個/mL以下
- レジオネラ属菌
検出されないこと
(注)温泉水の場合は、大腸菌群、レジオネラ属菌についてのみ適用。
原水、原湯、上り用水、上り用湯
- 色度
5度以下
- 濁度
2度以下
- pH
5.8以上8.6以下
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
10mg/L以下
- 大腸菌群
50mL中に検出されないこと
- レジオネラ属菌
検出されないこと
(注)温泉水の場合は、大腸菌群、レジオネラ属菌についてのみ適用。入浴剤等を使用する浴槽水は、色度・濁度について当該入浴剤等により影響をうける項目について適用しないことができる。
自主検査を実施する(第6条第2項第8号)
自主検査(第6条第2項第8号)
湯水の種類 |
自主検査回数 |
浴室内で使用する湯水 |
1年に1回以上 |
連日使用型循環浴槽水 |
1年に2回以上 |
塩素系薬剤の使用できない浴槽水(塩素以外の消毒の場合等) |
1年に4回以上 |
(注)客室に付属する浴室等で使用する都度換水する浴槽水にあっては、水質検査を行わなくてよい。
レジオネラ属菌の発生・増殖を防止する
- 浴槽水は、塩素系薬剤を使用して消毒し、当該浴槽水内の遊離残留塩素濃度0.2mg/L以上に管理すること。
(注)浴槽水として使用する湯水の水質その他の条件により塩素系薬剤を使用することができない場合で知事が適当と認めるときは、この限りでない。(第6条第2項第12号、細則第5条の3)
- ろ過器を使用している浴槽は、1週間に1回以上,ろ過器の洗浄及び消毒と浴槽水を循環させるための配管を消毒し,合わせて浴槽の清掃を行なうこと。
自主管理の徹底
- 施設の適正な管理のために、衛生管理手引書及び点検表を作成すること。(第6条第2項第6号)
- 浴室には、入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項を入浴者の見やすい場所に表示すること。(第6条第2項第1号)
水質基準(公衆浴場法施行細則第5条)
浴槽水等
- 濁度
5度以下
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
25mg/L以下
- 大腸菌群
1個/mL以下
- レジオネラ属菌
検出されないこと
(注)温泉水の場合は、大腸菌群、レジオネラ属菌についてのみ適用。
原水、原湯、上り用水、上り用湯
- 色度
5度以下
- 濁度
2度以下
- pH
5.8以上8.6以下
- 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
10mg/L以下
- 大腸菌群
50mL中に検出されないこと
- レジオネラ属菌
検出されないこと
(注)温泉水の場合は、大腸菌群、レジオネラ属菌についてのみ適用。入浴剤等を使用する浴槽水は、色度・濁度について当該入浴剤等により影響をうける項目について適用しないことができる。
参考
厚生労働省「旅館・公衆浴場等におけるレジオネラ症防止対策について」はこちらへ(外部サイトへリンク)