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水を貯留し,多数の人に水泳させる施設のうち,水の容量がおおむね100立方メートル以上のもの。
(学校教育法第1条に規定する学校(国公立,私立の小中高等学校等)に設置されるものを除く)
遊泳用プールの管理については,厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第528003号厚生労働省健康局長通知)及び文部科学省・国土交通省通知「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省・国土交通省)に基づき,管理者自身で適切に行って下さい。
基準等の詳細はこちら↓
次の(1)から(5)の事項が発生した場合は,当該プールの所在地を管轄する保健所長への届出が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
保健所(支所)の住所・電話番号等はこちらでご確認ください。
届出を必要とする事項 | 届出の時期 | 届出の様式 | |
---|---|---|---|
(1) | 遊泳用プールを新たに設置するとき | 工事着手30日前まで | プール設置届(様式第1号) |
(2) | 遊泳用プールの工事が完了したとき | 工事完了後7日以内 | 工事完了届(様式第2号) |
(3) | 遊泳用プールの使用を開始するとき | 使用開始の10日前まで | プール使用開始届(様式第4号) |
(4) | 遊泳用プールに関する届出事項に変更が生じたとき | 変更事項発生後速やかに | プール届出事項変更届(様式第5号) |
(5) | 遊泳用プールを休止又は廃止するとき | 休止又は廃止後速やかに | プール休止(廃止)届(様式第6号) |
検査項目 | 基準 | 検査方法 | 検査頻度 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度 | pH値5.8以上8.6以下 | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法もしくは上水道試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法 | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下 | ||
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | ||
一般細菌 | 200CFU/mL以下 | ||
総トリハロメタン | 0.2mg/L以下(暫定目標値) |
毎年1回以上(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期,それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期)
|
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大腸菌 | 検出されないこと | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法 | 毎月1回以上 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上 (1.0mg/L以下が望ましい) |
DPD法又はこれと同等以上の精度を有する検査方法 | 毎日午前中1回以上及び午後2回以上 (このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい。) |
二酸化塩素濃度 (二酸化塩素で消毒を行う場合) |
0.1mg/L以上0.4mg/L以下 | ||
亜塩素酸濃度 (二酸化塩素で消毒を行う場合) |
1.2mg/L以下 |
※遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日付け健発第528003号厚生労働省健康局長通知)別添「遊泳用プールの衛生基準」第2 水質基準の1 水質基準,2 水質基準に係る検査方法,第4 維持管理基準の3 プール水の管理(4)より引用
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