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食品を調理しその場でお客さんへ喫食してもらう「飲食店営業」を行う場合は、食品衛生法等で規定される設備を建屋内に設け営業開始前までに営業許可を得る必要があります。
ただし、一定の要件を満たす場合は、テント等のいわゆる屋台であっても、仮設または臨時の飲食店営業の許可を得ることができます。詳細は「食品衛生法改正により新しい営業許可制度が始まっています【仮設営業】」を確認してください。
なお、お客さんへ無料で提供し喫食してもらう場合(入場料や参加料等と称して料金を徴収する場合を除く)は許可不要ですが、食中毒等発生防止の観点から、提供メニューは3(3)と同程度とし衛生管理に十分留意してください。
手数料(宮城県証紙) | 営業可能期間 | 施設検査 | |
仮設 | 10,000円 | 5年間 | 申請受付時に実施 |
臨時 | 3,000円 | 初営業日から半年後までのうち任意の4営業日 | 省略 |
不特定多数の者が参加できる一時的または季節的に開催される行事、祭事及び催事であって次の範囲のものに限定されます。
イ)市民祭、産業祭、花火大会などの行事 |
ロ)花見、海水浴場など概ね3か月未満の期間で開催される行事 |
ハ)神社・仏閣の縁日などの祭事 |
ニ)スーパー、産直施設等における周年祭などの催事 |
ホ)年間を通じて同一の場所で反復継続して行われる行事(地域振興を目的とし、かつ、国、地方公共団体等が主催し、又は後援するものに限る。) |
ヘ)その他これらに類するもので保健所長が認める行事、祭事及び催事 |
なお、下記については許可不要ですが、食中毒等発生防止の観点から、提供メニューは(3)と同程度とし衛生管理に十分留意してください。ただし、出店することを業とする事業者が屋台営業する場合は、許可が必要です。
ト)町内会等の住民団体が自ら行う盆祭りや夏祭り等の行事 |
チ)社会福祉施設や保育所等が入居者及び地域住民等を対象として行う行事 |
リ)学校祭(大学を除く。)やバザー等教育を目的とする行事 |
施設の基準(PDF:145KB)のとおり、給水設備や手指洗浄設備として合計約40リットル以上のフタつき容器が屋台の中に必要です。また、手指消毒用アルコールやゴミ箱等も必要です。
なお、同一場所で連続15日以上営業する場合は、壁で完全に区画された調理室や水道等が必要です。
提供可能メニューの表 | |
いわゆる海の家(水道や調理室等あり) | 別表第1(PDF:137KB) |
いわゆる屋台(水道なし、調理室なし) | 別表第2(PDF:148KB) |
なお、食品を調理する際に塩以外の味付け等を行わないポップコーンやゆでとうもろこし、わたあめ、焼き芋、甘栗、水飴、ポン菓子を調理し販売する場合は、許可申請は不要ですが営業届出が必要です。
また、包装された菓子やペットボトル飲料等を開封せず、仕入れた状態のまま販売する場合は、飲食店営業の許可申請は不要ですが、販売品目によって営業届出書を提出する必要がありますのでご注意ください。
ビール等の酒類を開封せず瓶や缶のまま屋台で販売する(コップ等に注いで販売しない)場合は税務署での手続きが必要な場合がありますので、最寄りの税務署(外部サイトへリンク)に確認してください。
WORD | 記載例 | ||
1.営業許可申請書 | 様式(ワード:28KB) | 様式(PDF:235KB) | 様式(PDF:324KB) |
2.施設の構造及び設備を示す図面 | 様式(ワード:21KB) | 様式(PDF:198KB) | 様式(PDF:245KB) |
3.営業計画書 | 様式(ワード:18KB) | 様式(PDF:78KB) | 様式(PDF:125KB) |
4.誓約書 | 様式(ワード:16KB) | 様式(PDF:82KB) | 様式(PDF:114KB) |
申請者の住所地(法人にあっては主たる事務所の所在地)を管轄する保健所、または主たる営業場所を管轄する保健所となりますので、「宮城県内(仙台市除く)を管轄する保健所・支所」をご覧ください。
「塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町」にお住まいの方は、塩釜保健所(塩竈市北浜4-8-15)に申請してください。仙台市や他県にお住まいの方が宮城県内(仙台市除く)で出店する場合は、主に出店する行事等の場所を所管する保健所に提出してください。
仙台市内で開催される花火大会等にも屋台を出したい場合は、別途、仙台市ホームページ(外部サイトへリンク)を確認し仙台市へ相談等してください。
許可証は保健所で申請者(代理人も可)へ直接交付します。郵送を希望する場合は、切手を貼った簡易書留用封筒や郵便局で購入したレターパックライト等に送付先住所を記載し、許可申請書に添付して提出してください。なお、郵便事故について、保健所は対応できません。
食品を取り扱う方は、毎年1回以上、検便検査を行ってください。新規に営業を始める際は、営業開始までに検査を行ってください。検査項目は3項目(細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス)としますが、必要に応じて他項目の検査も実施してください。なお、検査機関の指定は行っていません。
標準事務処理期間は14日です。なるべく早く許可できるよう努めますが、許可日をあらかじめ約束することはできません。屋台の出店計画がありましたら、早めに保健所へ相談等してください。
申請時の施設検査のために持参していただく備品等を指定しますので、事前相談の際にレンタル品目の詳細を申し出てください。
個人または法人のみ申請できます。法人登記されていないチームや〇〇実行委員会青年部などの任意団体の場合は、屋台営業の取りまとめ等を行う責任者の方が個人として申請してください。その際は、申請書の申請者情報の欄に責任者の氏名や住所を、営業施設情報欄の施設の名称にチーム名等を記載してください。
上記3(1)に該当しない行事等の屋台については許可することができません。なお、次の場合は許可不要ですが、食中毒等発生防止の観点から、衛生管理に十分留意してください。
保健所へ提出済の営業計画書に記載された行事等にのみ屋台を出すことができるため、営業日の前までに、許可の手続きを行った保健所へ、追記等した営業計画書をあらためて提出して下さい。また、保健所へ提出されたことを示す受領印を押印した「営業計画書控え」をお返ししますので、FAXで提出する方は営業計画書の欄外に営業者FAX番号を記載してください。なお、営業計画書には「仙台市を除く宮城県内一円」の行事への出店を記載することができます。
許可証は屋台に掲示しなければならないため、許可の手続きを行った保健所へ営業許可証再交付申請書(手数料2,500円)を提出してください。
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