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27SS-001 | 文屋 正喜 | H27年12月25日 | 1 |
H30年3月14日 | 1 | ||
R2年3月5日 | 1 | ||
R3年2月25日 | 1 | ||
R4年2月22日 | 1 | ||
R4年12月9日 | 1 | ||
R6年1月10日 | 1 | ||
27SS-002 | 吉田 勝俊 | H27年12月25日 | 1 |
H29年5月25日 | 1 | ||
H30年4月20日 | 1 | ||
H31年3月12日 | 1 | ||
R2年1月31日 | 1 | ||
R2年12月24日 | 1 | ||
R4年2月4日 | 1 | ||
R4年12月23日 | 1 | ||
R6年2月7日 | 1 | ||
29SS-003 | 石川 靖 | H29年5月25日 | 1 |
R2年3月10日 | 1 | ||
R6年2月29日 | 1 | ||
計 | 3人 | 19ロット |
Q1
出荷自粛が解除され、出荷が認められた生産者とは?
A2
「宮城県きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル(施設栽培編)」に即して,安全な栽培管理を実施し,生産されたきのこが食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを確認した生産者に限り,出荷することができます。
Q2
新たに生産,出荷を行うには?
A2
生産再開または,新規参入によって,原木しいたけ(施設栽培)の生産,出荷を行う場合には,上記の要件を満たしていることを県が確認して,国へ報告し,確認を受ける必要があります。
このため,生産を始める前に最寄りの県地方振興事務所(地域事務所)林業振興担当部や市町村担当課に御相談ください。
Q3
「宮城県原木きのこ(施設栽培)栽培管理基準」とは?
A3
安全なしいたけを生産するため,原木の入手から発生までの一連の工程について,管理すべき基準を示したものです。引き続き,出荷制限の解除に向けた栽培管理の指導,検査の実施に取り組んで参ります。
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