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原木しいたけ(施設栽培)の出荷制限の解除に伴い出荷が認められた生産者について

出荷自粛解除に伴い出荷が認められた生産者一覧(令和7年1月16日現在)

大衡村
27SS-001 文屋 正喜 H27年12月25日 1
H30年3月14日 1
R2年3月5日 1
R3年2月25日 1
R4年2月22日 1
R4年12月9日 1
R6年1月10日

R7年1月16日

1
27SS-002 吉田 勝俊 H27年12月25日 1
H29年5月25日 1
H30年4月20日 1
H31年3月12日 1
R2年1月31日 1
R2年12月24日 1
R4年2月4日 1
R4年12月23日 1
R6年2月7日 1

R7年1月16日

1
29SS-003 石川 靖 H29年5月25日 1
R2年3月10日 1
R6年2月29日 1
3人   21ロット

Q&A

Q1
出荷自粛が解除され、出荷が認められた生産者とは?

A2
「宮城県きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル(施設栽培編)」に即して、安全な栽培管理を実施し、生産されたきのこが食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを確認した生産者に限り、出荷することができます。

Q2
新たに生産、出荷を行うには

A2
生産再開または、新規参入によって、原木しいたけ(施設栽培)の生産、出荷を行う場合には、上記の要件を満たしていることを県が確認して、国へ報告し、確認を受ける必要があります。
このため、生産を始める前に最寄りの県地方振興事務所(地域事務所)林業振興担当部や市町村担当課に御相談ください。

Q3
「宮城県原木きのこ(施設栽培)栽培管理基準」とは?

A3
安全なしいたけを生産するため、原木の入手から発生までの一連の工程について、管理すべき基準を示したものです。引き続き、出荷制限の解除に向けた栽培管理の指導、検査の実施に取り組んで参ります。

お問い合わせ先

林業振興課地域林業振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2914

ファックス番号:022-211-2919

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