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生産者認証登録番号 | 生産者名 | 住所 | 解除日 | ロット数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28RN-001 | 畠山 義朗 | 気仙沼市 | H29.2.10 | 1 | |
30RN-002 | 熊谷 勝 | 気仙沼市 | H30.11.27 | 1 | |
30RN-003 |
熊谷 芳明 |
気仙沼市 | H30.11.27 | 1 |
R5.2.3生産を中止 したため登録削除 |
30RN-004 | 尾形 多志雄 | 気仙沼市 | H30.11.27 | 1 | |
01RN-005 | 吉田 二三男 | 気仙沼市 | R01.12.18 | 1 | |
計 | 4人 | 4ロット |
Q 出荷制限が解除され、出荷が認められた生産者とは?
A 「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」に即して、安全な栽培管理を実施し、生産されたきのこが食品衛生法に基づく放射性物質の基準値(100Bq/kg)を十分下回っていることを確認した生産者に限り、出荷することができます。
Q 新たに生産、出荷を行うには?
A 生産再開または、新規参入によって、原木しいたけ(露地栽培)の生産、出荷を行う場合には、上記の要件を満たしていることを県が確認して、国へ報告し、確認を受ける必要があります。
このため、生産を始める前に最寄りの県地方振興事務所(地域事務所)林業振興担当部や市町村担当課に御相談ください。
Q 「宮城県原木きのこ(露地栽培)栽培管理基準」とは?
A 安全なきのこを生産するため、原木の入手から発生までの一連の工程について、管理すべき基準を示したものです。
引き続き、出荷制限の解除に向けた栽培管理の指導、検査の実施に取り組んで参ります。
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