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掲載日:2024年8月13日

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宮城県登録品種の自家増殖に係る許諾手続き(特用林産物)

県登録品種(特用林産物)

みやぎLD2号(はたけしめじ種)

背景

  • 種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、宮城県から直接又は宮城県から許諾を得て登録品種又は登録出願品種(以下「登録品種等」)の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等(以下「利用許諾権者」)を通じて正当に入手した種苗を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(以下「自家用の栽培向け増殖」)は、育成者権者の許諾が必要となります。
  • そこで、令和4年4月1日以降の宮城県育成の登録品種等の自家用の栽培向け増殖に係る取扱いと許諾の手続きを以下のとおり定めましたので、お知らせします。
  • なお、この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。

手続き等について

令和4年4月1日以降、自家用の栽培向け増殖の実施を希望する場合は、許諾手続きを必要とします(無償【申請先:宮城県】

手続き

宮城県が育成した登録品種(はたけしめじ「みやぎLD2号」)の自家用の栽培向け増殖を希望する場合は、宮城県が提示する「遵守事項」を確認いただき、承諾いただける場合は「自家増殖利用届(様式)」(PDF:163KB)による届出(郵送)により手続きしてください。

自家増殖の許諾期間

自家増殖利用届の届出日から3年間

遵守事項

  1. 自家増殖に当たっては、宮城県の許諾を得て、本県登録出願品種である「みやぎLD2号」(以下、「当該出願品種」)の種苗を「生産・販売している種苗業者や生産者団体等(以下、「利用許諾権者」)」を通じて正当に入手した種苗を利用します。
  2. 当該出願品種の種苗(種菌)により生産した種苗(菌床)(以下、「増殖した種苗」)は、有償・無償に関わらず第三者に譲渡しません。
  3. 利用許諾権者から入手した当該出願品種の種苗を利用して自家増殖を行う場合、許諾期間は本書記載の「届出日」から3年間の実施とします。また、当該出願品種の種苗及び増殖した種苗は宮城県内のみの利用に限ります。なお、生産性の低下や雑菌汚染となる恐れがないよう、地域で指導されている当該出願品種の栽培方法に基づいた適切な栽培を行います。
  4. 自家増殖に当たっては、当該出願品種の性能保証が認められる生産施設における利用のみに限ります。また、利用許諾権者から購入した種苗(種菌)により直接種苗(菌床)を生産して、きのこ生産を行う場合に限り、利用します。
  5. 当該出願品種の種苗を海外に持ち出しません。
  6. 自己の農業経営の種苗として用いなかった余剰種苗は、遅滞なく廃棄します。
  7. 第三者から自己の農業経営の種苗として用いなかった余剰種苗を譲り受けたい、又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、その旨を宮城県に報告します。
  8. 増殖した種苗によって当該出願品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく当該種苗を破棄します。
  9. 経営権が私から第三者に移動した場合、本届出は無効とし、改めて届け出を行います。
  10. 虚偽の届出を行ったとき、及び本遵守事項について重大な違反を犯した場合、その他本許諾を継続し難い重大な事由が発生した場合、宮城県が本届出を無効とすることに従います。なお、本届出が無効とされたことに伴い損害が生じたとしても、宮城県が一切の損害賠償義務を負わないことに承諾します。
  11. 本届出に関連する書類や生産施設について、必要に応じて宮城県が調査することを認め、協力します。
  12. 提供した個人情報は、宮城県が届出内容や自家増殖の実施状況等を確認するために利用し、また届出内容や実施状況等に疑義が発生した場合、疑義の調査に必要な範囲で、宮城県から警察等の関係行政機関、産地の農業団体及び農産物知的財産権保護ネットワークなどに提供することについて従います。
  13. 私は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当せず、将来おいても該当しないことを確約します。

(1)自家増殖の許諾対象者として不適当な者

1.暴力団(暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2.事業者の役員等(個人である場合はその者、法人その他の団体である場合は役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)をいう。以下同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

3.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

4.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

5.事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

 

(2)自家増殖の許諾対象者として不適当な行為をする者

1.暴力的な要求行為を行う者。

2.法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。

3.偽計又は威力を用いて担当する県職員等の業務を妨害する行為を行う者。

4.その他前各号に準ずる行為を行う者。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

林業振興課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2911

ファックス番号:022-211-2919

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