野生きのこの採取に関する注意喚起について
野生のきのこを採取・販売する際の注意点について
秋はきのこ狩りのシーズンです。
しかし、野生きのこの中には、食中毒の原因となる毒きのこや、食品の基準値(100Bq(ベクレル)/kg)を超える放射性物質が検出されるものもあります。
野生きのこを採取し販売する場合には、下記の事項にご注意ください。
出荷制限地域を確認した上で、野生きのこを採取する
- 100Bq(ベクレル)を超える放射性物質が検出された地域に対して、出荷制限指示が出されています。
- 宮城県内における野生きのこの出荷制限地域は、仙台市、栗原市、大崎市、村田町、登米市、気仙沼市、南三陸町となっています。
- 出荷制限指示を受けている地域から採取された野生きのこについては、販売できませんのでご注意ください。
林産物の出荷制限及び自粛等の状況(PDF:632KB)
採取した野生きのこの安全性を確認する
- 石巻管内(石巻市・東松島市・女川町)においては、野生きのこの出荷制限指示は出されていませんが、採取し販売する際には、県の放射性物質検査で安全性を確認するよう御協力をお願いします。
- 採取し自家消費する場合には、市町村にて市民持ち込みによる放射性物質検査を実施しておりますので、安全性を確認するようにしてください。
<参考HP>
販売・提供時には特に注意する
出荷制限及び出荷自粛の規制を受けていない地域から採取された野生きのこ・山菜類を販売する場合は、市場や直売所などによる販売形態のほか、インターネットの各種サイト(フリマアプリやネットオークション)の利用による個人売買がありますが、この場合も出品者は、消費者に安全・安心な食品を提供する責任があります。
安全・安心な食品の提供のため、出品者には以下の対応が必要となります。
- 出品・販売者の氏名または名称、住所、産地等を表示すること(※食品表示法に基づき適切に対応ください。)
- 出荷制限及び出荷自粛の規制地域以外で採取された野生きのこ・山菜類であっても、出荷前検査を実施し、放射性セシウムが基準値(100Bq/kg)以下であることを確認すること。
放射性物質の基準値(100Bq/kg)を超過するものの販売は、食品衛生法違反となります。
昨今、直売所やインターネットでの販売による不適切な出品事例が新聞等に取り上げられ、野生きのこ・山菜類の出品には特に注意が必要な状況となっております。
一部のインターネットオークションサイトでは、山菜・きのこ類を出品する際の注意事項が掲載されておりますので、ご確認の上、適切な取扱いをお願いいたします。
<参考HP>
毒きのこに注意する
- 食用と有毒きのこの形態が似ているものもあり、誤った認識による食中毒が多く発生しています。
- 食用と確実に判断できない野生きのこは、「たぶん・・・だろう」という素人鑑定は絶対にせず、『食べない』『人にあげない』『販売しない』よう充分注意してください。
<参考HP>