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二酸化炭素の吸収や水源かん養、防災機能など公益的機能を有する森林を適切に管理することは森林所有者の責務です。
荒廃した森林の経営管理を市町村が集約し、森林資源の適正な管理を進めるほか、林業の成長産業化の両立を図る新たな仕組み「森林経営管理制度」がスタートしました。
国内の森林は、戦後や高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えています。
一方、森林の所有は小規模・分散的で,長期的な木材価格の低迷や森林所有者の世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ森林の管理が適切に行われない、伐採した後に植林がされないという事態が発生しています。
全国的に83%の市町村が,管内の民有林の手入れが不足していると答えています。
森林の適切な経営管理が行われなければ、災害防止や地球温暖化防止など森林の公益的機能の維持増進にも支障が生じることとなります。
所有者が不明となっていたり、適切な相続登記等が為されず境界が不明確である等多くの課題があり、森林の管理は年々難しくなっています。
このような中、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を,市町村が集積し、意欲と能力のある林業経営者に委託するとともに、委託できない森林は、市町村が自ら経営管理を実施していくこととなりました。
森林経営管理制度の全体概要は以下のとおりです。
県では、以下の方針や取り組みにより市町村を支援し、森林経営管理制度を推進していくこととしております。
制度に関するパンフレットはこちらです。
森林経営管理制度パンフレット(PDF:1,030KB)
過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどにより、森林所有者の一部が不明な森林や全部が不明な森林が生じ、森林を適切に管理していく上で支障が生じる状況が多く見られます。
市町村が制度に基づき、経営管理権集積計画を定めるためには、森林所有者をはじめとする関係権利者全員の同意が必要となりますので森林所有者の一部又は全部が不明な森林や、確知した森林所有者の一部又は全員から同意を得ることができない森林については、、通常の手続きでは経営管理権集積計画を定めることができません。
そこで、以下の手続きを経た場合においては、不明森林共有者や不明森林所有者、不同意者は市町村が定めようとする経営管理権集積計画に同意したものとみなし、経営管理権集積計画を定めることができる特例措置を設けています。
市町村名 | 公告日 | 公告事項 |
大崎市 |
令和7年2月3日 |
公告掲載ページ(外部サイトへリンク) |
森林経営管理制度に関する連絡相談につきましては、所有山林を管轄する市町村林務担当部局にお問い合わせ願います。
なお、県では各地方振興事務所及び地域事務所の林業普及指導員等が市町村の取り組みの支援活動を実施しております。
県の各地方振興事務所及び地域事務所の連絡相談窓口は以下のとおりです。
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