トップページ > しごと・産業 > 林業 > 林業の振興 > 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

掲載日:2023年11月20日

ここから本文です。

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

林業事業主が作成する改善計画の認定制度について

 この制度は,林業事業主が,林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条の規定に基づき,「雇用管理の改善」及び「事業の合理化」を一体的に取り組む計画(以下「改善計画」という。)を作成し,改善計画の内容について適当と認められた場合,知事の認定を受けることができます。

 改善計画が認定されると,認定された事業主(以下「認定事業主」という。)は,国や県などが実施する林業労働力関係の事業において様々な支援を受けることができます。

認定事業主について

認定事業主は,以下の支援を受けることができます。

1. 林業・木材産業改善資金の貸付の特例

2. 求職情報の提供(宮城県林業労働力確保支援センターによる支援)

3. 国有林野事業における配慮

4. 「緑の雇用」現場現場技能者育成対策事業の助成

5. 県における林業労働力関係事業の助成

改善計画に関する県の規定・様式

 改善計画の認定申請,改善計画の変更手続き,定期報告等については下記の要領に記載しています。

宮城県林業事業主改善計画認定事務取扱要領(PDF:125KB)

改善計画の認定申請

事業主が単独で申請する場合

・様式1  計画認定申請書(エクセル:46KB)

・様式2  計画書(エクセル:333KB)

事業主などが共同で申請する場合

・様式3  共同計画認定申請書(エクセル:43KB)

・様式4  共同計画書(エクセル:81KB)

・様式2  計画書(それぞれの事業主毎に作成するもの)(エクセル:333KB)

 様式2(別紙) 未加入理由書(ワード:66KB)

認定された改善計画を変更する場合

次に掲げる変更の場合

1. 改善措置の目標を変更する場合

2. 改善措置の項目を追加又は廃止する場合

3. 共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合

4. 改善計画等の実施期間を変更する場合

5.改善措置の実施時期を変更する場合

6. 改善措置の実施に係る資金計画について,様式2の4改善措置を実施するために必要な資金の内訳ごとの額が 概ね3割を超える変更を行う場合

・様式7 改善計画変更認定申請書(エクセル:52KB)

 

 

上記の変更以外の軽微な変更

・様式8 改善計画変更届出書(ワード:15KB)

認定された改善計画の改善措置実施状況報告

毎事業年度修了後の実施状況報告

・様式13  改善措置実施状況報告(エクセル:168KB)

改善計画実施期間終了後の報告

・様式14  改善措置実施結果報告(エクセル:50KB)

お問い合わせ先

林業振興課林業基盤整備班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2913

ファックス番号:022-211-2919

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は