林業制度金融|林業・木材産業改善資金
事業概要
林業経営、木材産業経営の改善、林業労働による労働災害の防止及び林業従事者確保を目的とした事業者の皆さんの創意工夫を活かした様々な取り組みに対し、必要な資金を無利子で貸し付ける制度です。
1貸付対象事業
- 新たな林業部門、木材産業部門の経営の開始
- 林産物の新たな生産方式、販売方式の導入
- 林業労働に係る安全衛生施設、福利厚生施設の導入
【各資金内容及び貸付対象者の詳細】
2貸付対象者
- 森林所有者、林業労働従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、素材生産組合、林業経営を行う市町村など(会社の場合、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が100人以下のものに限られます)
- 木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者(資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人に限られます。)とその組織する団体(木材共同組合など)
- 次の要件を全て満たす法人格を有しない任意団体
- 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を現に行っているものであること。
- 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。
3金利
無利子(ただし、償還が延滞した場合には年12.25%の違約金が発生します)
4貸付限度額(一借主ごと)
- 林業事業者:個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円
- 木材事業者:1億円
5償還期間
- 10年以内(うち据置期間3年以内)
- 下記計画の認定者には償還期間の特例があります。
- 林業経営改善計画
- 林業労働力確保促進に関する改善措置計画
- 農商工等連携事業計画
- 生産製造連携事業計画
- 環境負荷低減事業活動実施計画(みどり認定)
6担保及び債務保証
- 利用額に応じて担保及び連帯保証人が必要となります。
- 民間金融機関から融資を受けようとする場合は、出資及び保証料を支払い農林漁業信用基金による債務保証を受けることができます。
7償還方法
- 原則として均等年賦支払です。据置期間のあるものは、当該期間経過後の期間において均等年賦支払となります。
- 償還期間を1年以内とした貸付金は一時払です。
8貸付申込先
金融機関
組合等
- 宮城県木材協同組合
- 宮城県森林組合連合会
- 各森林組合
注意事項
- 七十七銀行、仙台銀行以外の金融機関を利用したい場合はご相談ください。
- この資金を借りるためには、事業の目標、内容及び実施時期などの林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、知事の認定を受ける必要があります。随時受付していますが、申し込みの前に、お近くの県各地方振興事務所(地域事務所)林業振興班までご相談ください。
9貸付申請様式
貸付申請様式
第25、3、4号(エクセル:293KB))
- 第2、3、4号(エクセル:291KB)
- 様式第3号(エクセル:258KB)
- 第7号(エクセル:58KB))
記入例
第2、3、25号(エクセル:350KB)
申請時添付書類
貸付申請書類一覧表(PDF:187KB)
10規則等
11資金造成総額等
資金造成総額等(R6.3.31現在)(PDF:33KB)