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森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
林班または隣接する複数林班の面積の2分の1以上の面積規模であって、林班または隣接する複数林班内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること
市町村長が定める一定区域において、30ha以上の面積であって、区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。
自ら所有している森林の面積が100ha以上であって、その所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とすること。
森林経営計画で計画する主な内容は以下のとおりです。
森林経営計画の対象とする森林が | 認定申請先 | 時期 |
---|---|---|
1つの市町村区域内にある場合 | 市町村の長 |
森林経営計画の始期の20日前 |
2つ以上の市町村の区域にわたり、かつ1つ都道府県の区域内にある場合 |
都道府県知事 |
森林経営計画の始期の30日前 |
複数の都道府県にわたる場合 | 農林水産大臣 |
森林経営計画の始期の60日前 |
1つの市町村区域内にある場合:管轄する市町村林務担当部署
1つの地方振興事務所管内の場合:管轄する地方振興事務所林業振興部
2つ以上の地方振興事務所管内にまたがる場合:県庁水産林政部林業振興課
上記 1の2.~7.に加え、
森林経営計画認定期間中に計画内容に変更が生じた場合は、認定権者に対して変更認定請求を受ける必要があります。変更を要する事項は下記の2種類に分類されます。
【義務的変更】
【自主的変更】
森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業及び保護が実施されると、以下の支援措置等を受けることができます。
(山林所得に係る森林計画特別控除)
森林経営計画に基づいて山林を伐採または譲渡した場合、山林所得の計算上その収入金額(伐採搬出の必要経費を控除した額)の20%に相当する金額(収入金額が2,000万円を超える部分については10%)を森林計画特別控除額として控除することができます。
(林地の譲渡に係る特例)
林地保有の合理化のために林地を譲渡し、かつ、その土地の取得者が有する山林の全てについて森林経営計画の認定を受けた場合、譲渡者の譲渡所得から800万円を控除することができます。
(立木及び林地に係る課税価格の計算特例)
相続または遺贈を受けた計画対象森林について、引き続き森林経営計画に基づき施業を継続した場合であって、一定の要件を満たすとき、林地及び立木の課税価格は5%減額されます。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上の場合、立木の価額に対応する部分の税額は、森林経営計画に基づく伐採時期及び伐採材積を基にして分納(不均等納付)でき、利子税率が軽減されます。さらに、計画区域内の立木の価額が相続財産価額の20%以上で、かつ、不動産等のしめる割合が50%以上の場合、延納期間は20年(市町村森林整備計画で複層林施業を推進すべき森林または長伐期施業を推進すべき森林として定められている森林は40年)とすることができます。
(山林についての相続税の納税猶予制度)
「森林経営の規模拡大等の目標」を記載した森林経営計画(属人計画に限る。)に計画区域内にある山林(林地立木)を、その相続人が相続又は遺贈により全て一括して取得し、引き続き計画に基づいて経営を継続する場合は、対象となる山林に係る課税価格の80%に相当する相続税の納税が猶予され、相続人が死亡した場合には、猶予されている相続税の納税が免除されます。
(注)相続税の納税猶予の適用を受けようとする場合、計画書の記載事項や必要な書類が異なりますので、最寄りの都道府県出先機関などに事前にご相談下さい。
(公益的機能別施業森林の評価減)
公益的機能別施業森林に係る計画対象森林について、課税時期に森林経営計画が認定されている場合、その林地及び立木の評価額が一定割合低くなります。
森林経営計画の対象となっている林地については、特別土地保有税が非課税とされます(ただし、平成15年度より課税停止中)。
森林環境保全直接支援事業(県事業名:森林育成事業)は、原則として、森林経営計画に基づいて行う施業のみが支援対象となります。
林業基盤整備資金(造林資金)について、貸付利率の特例等により融資を受けることができます。
森林整備活性化資金の一部について、一定の要件を満たす場合は無利子融資を受けることができます。
林業経営育成資金(森林取得資金)の貸付利率が優遇されます。
集約化するための合意形成に向けた諸活動、森林経営計画の作成に必要な経費を支援します。
(森林経営計画作成の促進)
森林経営計画作成に必要な、森林簿の調査、現地調査などの森林情報の収集整理、説明会や戸別訪問を通じた計画参画への合意取り付けなどの活動に係る経費
(施業集約化の促進)
集約化して間伐を行うために必要な各種調査、境界の確認、説明会や戸別訪問を通じた施業への合意取り付けなどの活動に係る経費
(森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備)
森林経営計画の作成や施業集約化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う経費
森林経営計画の対象森林から伐採、生産された木材は、「一般木質バイオマス」及び「建設資材廃棄物」と比べ、高い調達価格の区分(32円/kwh(税抜き価格))が適用されます。
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