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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画等につきましては、ポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
「職場のハラスメント対策リーフレット」[3.0MB](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(労働施策総合推進法第30条の2関係) |
令和元年6月5日、女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正され(令和2年6月1日施行)、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。(令和4年4月1日より、中小企業事業主にも義務化されました。)
リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」[815KB](外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(男女雇用機会均等法第11条関係) |
(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!![PDF形式:1,304KB]
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)[PDF形式:151KB]
(労働者向け)悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント[PDF形式:925KB]
上司・同僚からの妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした当該女性労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(男女雇用機会均等法第11条の3関係) 上司・同僚からの育児・介護休業等に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることがないよう防止措置を講じること(育児・介護休業法第25条関係) |
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成28年厚生労働省告示第312号)[PDF形式:160KB]
職場のトラブルの相談等(宮城労働局ホームページ)(外部サイトへリンク)
いわゆるカスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(外部サイトへリンク)
カスタマーハラスメント対策リーフレット(外部サイトへリンク)
宮城労働局(雇用環境・均等室)TEL(022)299-8844
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