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県内の中小企業等における男性の育児休業取得及び誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備を促進するため、県内の中小企業等に勤務する男性労働者が育児休業(注1)を取得した場合に、当該中小企業等に宮城県男性育休取得奨励金(以下、「奨励金」といいます。)を交付します。
交付した奨励金は、代替要員確保のための人件費や取得者本人への支給など、企業の判断で幅広くご活用いただけます。
注1:育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号))第2条第1号に規定する育児休業をいう。
県内に本社又は本店を置く中小企業等であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。
対象となる男性労働者は、次に掲げる全ての条件を満たす者となります。
注1:対象労働者が令和7年4月1日以降に同一の子に係る育児休業を分割して取得している場合は、それぞれの取得期間を通算できるものとする。また、労使協定を締結している場合に、対象労働者と事業主の個別合意により一時的に就労を行った日数は、取得期間に含まないこととする。
育児休業取得期間 | 支給額 |
28日以上6か月未満 | 20万円 |
6か月以上 | 50万円 |
申請は1事業者当たり、1回限りとします
令和7年4月1日~随時受付(ただし、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。)
奨励金の交付を受けようとする対象事業者は、対象労働者が育児休業を開始した日から2か月以内に宮城県男性育休取得奨励金交付要綱に定める次の書類を雇用対策課まで提出してください。(電子メール又はFAX等でも可)
上記提出書類を下記まで1部提出(電子メールでも可)してください。
住所 | 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 |
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担当 | 宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班 |
Tel | 022-211-2771 |
koyour@pref.miyagi.lg.jp |
次の資料等をご覧ください。
<各種様式>※押印は不要です。
県では、企業支援として、就職支援センター「みやぎジョブカフェ」において、企業採用コンシェルジュによる人材確保や定着に向けた支援を実施しています。
代替要員の確保を検討する際はぜひ、みやぎジョブカフェにご相談ください。
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