トップページ > しごと・産業 > 雇用・労働 > 企業向け雇用支援 > 移住支援金支給対象法人を募集しています!

掲載日:2024年8月30日

ここから本文です。

移住支援金支給対象法人を募集しています!

宮城県では、東京圏への過度な一極集中の是正と県内法人等の人手不足解消を目的として、東京圏からの移住者のうち、宮城県が「対象として登録した法人等」に就業した方に対し、移住支援金を支給する事業を行っています。

1.「移住支援金」とは

  • 移住支援金とは、東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤(大学・専門学校等への通学期間も含む)する方が宮城県に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、移住先の市町村が予算の範囲内において、世帯移住で100万円、単身移住で60万円を支給するものです。また、世帯移住により、18歳未満の世帯員の方が一緒に移住される場合は、18歳未満の方おひとりにつき100万円加算されます。
  • 移住支援金の支給対象法人となるためには、事前の登録が必要です。
  • 登録された法人の求人情報は、宮城県が運営する「みやぎ移住・交流ガイド」と大手民間求人サイトに掲載されます。

法人向けリーフレット(20240401版)(PDF:1,825KB)

2.移住支援金の支給対象法人となるメリット

求人情報の作成支援など採用にかかるコストや時間が削減できます

  • 宮城県へ移住・就職を考えている⽅向けの情報サイト「みやぎ移住・交流ガイド」に貴法人の求⼈情報を無料で掲載できます。
  • 貴法人の求人内容に関するヒアリングを実施の上、掲載する求人情報の作成支援をいたします。
  • 首都圏の移住相談窓口「みやぎ移住サポートセンター」の相談員が貴法人の魅⼒等を詳しく説明しながら、UIJターン求職者とのマッチングを図ります。

求人情報は大手民間求人サイトにも掲載されるため高い広告効果があります

3.移住支援金対象法人の登録要件等

以下の要件すべてに合致する法人が登録できます。

移住支援金対象法人の登録要件

  1. 業種
    (1)製造業、(2)農林水産業、(3)宿泊業、(4)情報通信業、(5)医療・福祉又は(6)各市町村が地域の担い手として重要と考える産業分野で別に指定する産業分類に位置づけられる法人であること
  2. 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
  3. 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村⾧の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
  4. みなし大企業(以下のいずれかに該当する法人)でないこと
    (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
    (3)資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
    (注)上記項目の資本金10億円以上の法人が3の要件で本事業の対象となる場合には、同項目の判定に当たり資本金10億円以上の法人として考慮しない。
  5. 本店所在地が東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうち条件不利地域以外(※)の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと
  6. 雇用保険の適用事業主であること
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  8. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと

移住支援金対象求人要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約であること
  2. 移住支援金受給者が宮城県内への居住を原則として5年以上継続できる職であること

4.移住支援金対象法人の登録について

登録の流れ

  • 移住支援金の支給対象法人の登録を希望する法人は、原則として本社又は本店の所在地の市町村担当者に相談の上、登録申請書等を当該市町村に提出してください。【下図1】
  • 申請を受けた市町村が登録要件を確認の上、県に登録を推薦します。県は登録要件を満たす法人を対象法人として登録します。その後市町村を通して、登録した法人に対して通知をします。【下図2・3・4】
  • 貴法人の本社・本店(県外本店法人の場合は、県内の主たる事業所)が所在する市町村に直接お問い合わせください。

移住支援金対象法人の登録に係る関係書類の提出先(PDF:114KB)

様式等

登録申請に当たっては,以下の様式を使用して下さい。

5.関連リンク

宮城県への移住に関する総合サイトです。いただいた求人は,このサイトに掲載されます。
移住支援金支給対象者向けの情報も掲載しております。

東京有楽町にある、宮城県への移住の相談総合窓口です。
本県への移住希望者と移住支援金対象求人等のマッチングを行います。

宮城県外の大学・短大・専門学校等へ在学中の学生の皆様のUIJターン就職の支援拠点です。
宮城県での就職に関する相談や、県内企業の求人紹介などを行っています。

お問い合わせ先

雇用対策課雇用推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2772

ファックス番号:022-211-2769

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は