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掲載日:2023年10月2日

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高年齢者の就業機会の確保について~高年齢者雇用安定法改正の概要~

高年齢者雇用安定法について

 高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

 令和3年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、定年を65歳以上70歳未満に定めている、または、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主に対し、70歳までの就業確保措置を講じることが、努力義務となりました。

 対象となる措置については、

  1. 70歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業、または、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 ※4、5については過半数組合等の同意が必要。

 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ先

宮城労働局職業安定部職業対策課

〒983-8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町一番地 仙台第四合同庁舎

電話番号 022-299-8062

お問い合わせ先

雇用対策課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

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