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高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。
令和3年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、定年を65歳以上70歳未満に定めている、または、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主に対し、70歳までの就業確保措置を講じることが、努力義務となりました。
対象となる措置については、
※4、5については過半数組合等の同意が必要。
詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
宮城労働局職業安定部職業対策課
〒983-8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町一番地 仙台第四合同庁舎
電話番号 022-299-8062
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