ここから本文です。
保険料は被保険者一人ひとりに課せられ、一人当たりの保険料額は、所得に応じて負担していただく部分(所得割)と、等しく負担していただく部分(均等割)との合算額になります。
保険料率は、各県ごとに後期高齢者の医療費等に応じて広域連合の条例で定められ、県内均一となります。
【宮城県の保険料率(令和4・5年度)】
○所得割率…8.62%○均等割額…年額44,640円
保険料は、原則として年金から天引きされます。
ただし、年金受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える方等は、年金からの天引きは行われず、納付書、口座振替等により納めていただくことになります。
軽減措置は、制度改正によって内容が変わる場合があります。
更に詳しい説明については、宮城県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧下さい→保険料について(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す