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あん摩・マッサージ等の施術料は、医師が同意した場合に限り、保険給付(療養費)の支給対象となります。あん摩・マッサージ等の一部負担金は、病院等(保険医療機関)における受診と同様の負担割合となります。
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、あん摩・マッサージ等については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの施術所の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように一部負担金のみ支払うことにより、施術を受けることができます。なお、この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。
1.あん摩・マッサージ・指圧
脳血管障害等の麻痺による半身麻痺
骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害
関節リウマチによる重度の関節拘縮
2.はり・きゅう
神経痛・リウマチ・頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主訴とする疾病
【※】上記以外にも支給対象となる場合があります。
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