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掲載日:2015年1月13日

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どのような人が後期高齢者医療の対象者となるの?

対象となる方は、次のとおりとなります。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上で75歳未満で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている方。

※これまで健康保険組合等の被扶養者だった方もこの制度の対象者(被保険者)になります。

広域連合が認定する障害の程度は、次のとおりとなります。

  • 国民年金法1級、2級の障害者
  • 厚生年金法1級、2級の障害者
  • 身体障害者手帳1級~3級の障害者
  • 身体障害者手帳4級の音声機能又は言語障害者、下肢障害の1号、3号又は4号該当障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級障害者
  • 療育手帳重度障害者
  • その他知事協議により認定された障害者

※障害認定の申請はお住まいの市(区)町村担当課の窓口で受け付けております。
※障害のある方については、障害福祉課でもご案内しております。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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