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平成30年8月から自己負担限度額が一部変わりました。
病院等(保険医療機関)で医療を受けたとき、窓口に支払う一部負担金は、原則としてかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の範囲で、自己負担限度額までの負担となります。
※現役並み所得者とは次の1又は2に該当する後期高齢者医療被保険者の方です。
適用区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得3 |
252,600円+1%(※1) |
|
現役並み所得2 |
167,400円+1%(※2) |
|
現役並み所得1 |
80,100円+1%(※3) |
|
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2(※4) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1(※5) |
8,000円 |
15,000円 |
注)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度とその前に加入していた医療制度でそれぞれ半額になります。
(※1)1%は、842,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※2)1%は、558,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、267,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)低所得IIとは世帯全員が住民税非課税である世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方です。
(※5)低所得Iとは世帯全員が住民税非課税で、かつ、世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方です。
(※6)次の特定疾病の後期高齢者医療被保険者は、月額10,000円までの負担となります。
(※7)低所得1又は2に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
(※8)現役並み所得1又は2に該当する方は,申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
【交付申請については、市町村担当課へお問い合わせください。】
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