トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療・保健 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療/病院等窓口での一部負担金はどれくらいかかるの?

掲載日:2018年8月1日

ここから本文です。

後期高齢者医療/病院等窓口での一部負担金はどれくらいかかるの?

お知らせ

平成30年8月から自己負担限度額が一部変わりました。

一部負担金

病院等(保険医療機関)で医療を受けたとき、窓口に支払う一部負担金は、原則としてかかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の範囲で、自己負担限度額までの負担となります。

※現役並み所得者とは次の1又は2に該当する後期高齢者医療被保険者の方です。

  1. 課税所得が145万円以上かつ総収入(世帯収入)が520万円以上(単身世帯の場合は総収入383万円以上)で、かつ旧ただし書所得の合計額が210万円以上の方
  2. 1と同じ世帯に属する方

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)表

適用区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得3
(課税所得690万円以上)
H30.8~

252,600円+1%(※1)
【多数回該当の場合140,100円】

現役並み所得2
(課税所得380万円以上)
H30.8~

167,400円+1%(※2)
【多数回該当の場合93,000円】

現役並み所得1
(課税所得145万円以上)

80,100円+1%(※3)
【多数回該当の場合44,400円】

一般

18,000円
【年間14.4万円が上限】
(H30..8~)

57,600円
【多数回該当の場合44,400円】
(H29.8~)

低所得2(※4)

8,000円

24,600円

低所得1(※5)

8,000円

15,000円

注)月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度とその前に加入していた医療制度でそれぞれ半額になります。
(※1)1%は、842,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※2)1%は、558,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※3)1%は、267,000円を超えた医療費の1%が加算されます。
(※4)低所得IIとは世帯全員が住民税非課税である世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方です。
(※5)低所得Iとは世帯全員が住民税非課税で、かつ、世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する後期高齢者医療被保険者の方です。
(※6)次の特定疾病の後期高齢者医療被保険者は、月額10,000円までの負担となります。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. HIV感染者

(※7)低所得1又は2に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
(※8)現役並み所得1又は2に該当する方は,申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。

【交付申請については、市町村担当課へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は