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掲載日:2023年8月22日

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後期高齢者医療/病院等窓口での一部負担金・高額療養費制度について

一部負担金

医療機関等での窓口負担割合は、1割・2割・3割のいずれかです。(窓口負担割合の判定はここから(外部サイトへリンク))

【※】医療費の増大や現役世代の負担抑制のため、令和4年10月1日から、一般所得者等のうち一定以上所得のある方は、窓口負担割合が「2割」となりました。

高額療養費制度

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に広域連合から申請のご案内をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、市区町村の担当窓口に申請してください。

2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。

 

自己負担限度額(月額)表

 

所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯) 認定証の申請

現役並み所得3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】

×

現役並み所得2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】

現役並み所得1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】

一般2

1.または2.の低い方を適用

1.18,000円

2.6,000円+(総医療費-30,000円)×10%
【年間上限144,000円】
※2.は令和7年9月30日までの配慮措置です。

 

 

57,600円
【44,400円】

×
一般1 18,000円(年間上限144,000円) ×

低所得2(区分2)

 

8,000円

 

24,600円

低所得1(区分1)

15,000円

月の途中で75歳の誕生日を迎える方の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度とその前に加入していた医療保険でそれぞれ2分の1ずつになります。

【】の額は、直近12ヶ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含めません。

認定証の申請が「〇」の場合、お住まいの市区町村の担当窓口(外部サイトへリンク)に認定証を申請し、保険証と一緒に医療機関等に提示することで、支払額を自己負担限度額に留めることができます。「×」の場合、保険証のみで自己負担限度額の適用を受けられるため、認定証の申請は不要です。

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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