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以下に該当する方には,傷病手当金が支給されます。
被用者のうち,新型コロナウイルス感染症に感染した者,又は発熱等の症状があり,感染が疑われる者
【※】新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われた日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの方が対象です。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3か月間の給与等収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
以下に該当する方は,後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
保険料減免額=(I)対象保険料額×(II)減額又は免除の割合
(I)対象保険料額=A×B/C
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
300万円以下であるとき |
全部 |
---|---|---|
400万円以下であるとき |
10分の8 |
|
550万円以下であるとき |
10分の6 |
|
750万円以下であるとき |
10分の4 |
|
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
【注意】世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料額の全部を免除する。
令和4年度分の保険料であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの(令和4年度分の保険料には,令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に納期限が到来するもの(令和3年度相当分)も含みます。)。
【注意】詳しくはお住まいの市町村後期高齢者医療担当課又は宮城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。
新型コロナウイルス感染症の影響により失業するなど,納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては,宮城県後期高齢者医療広域連合の条例に基づき,6月以内の期間を限って保険料の徴収を猶予できる場合があります。
徴収猶予の対象となるかなどの相談については,お住まいの市町村後期高齢者医療担当課又は宮城県後期高齢者医療広域連合にお問い合わせ下さい。
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