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掲載日:2023年8月25日

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後期高齢者医療/入院時の食費や居住費の取扱いは?

入院したときの食事代

入院した時の食事代は、1食あたり460円の標準負担額を負担します。所得区分が「低所得1」または「低所得2」に該当する方は、事前にお住まいの市区町村の担当窓口(外部サイトへリンク)に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、医療機関に提示することで、1食あたりの標準負担額が下記のとおり減額されます。

入院時食事代の標準負担額(指定難病患者以外)

所得区分(適用区分) 1食あたりの標準負担額
現役並み所得者または一般2・1 460円
低所得2(区分2) 90日までの入院 210円

91日からの入院【※1】

過去12か月の入院日数の合計。ただし、区分2の減額の認定を受けている期間に限ります。

適用を受けるためには、申請が必要です。申請した日から自己負担額が160円となります。

160円
低所得1(区分1)

100円

【※1】国民健康保険などの他の医療保険から後期高齢者医療制度に新たに加入した方の場合、前の医療保険で「低所得2」相当の区分認定を受けていた時は、その入院日数も含みます。

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。標準負担額は次のとおりです。

食費・居住費の標準負担額(指定難病患者以外)

区分(適用区分) 食費(1食) 居住費(1日) 医療の必要度の高い方【※2】
食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者または一般2・1 460円または420円【※3】 370円 460円または420円【※3】 370円
低所得2(区分2) 210円 370円 210円【※4】 370円
低所得1(区分1)
​​​​​​
130円 370円 100円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円
境界層該当者【※5】

 

【※2】厚生労働大臣が定める方

【※3】医療機関によって異なります。詳しくは医療機関にお問合せください。

【※4】90日を超える入院の場合は160円。ただし、適用を受けるためには市区町村の担当窓口に申請が必要です。申請した日から自己負担額が160円となります。

【※5】生活保護法の規定により生活保護を必要としない状態となる方

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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