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掲載日:2018年5月11日

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後期高齢者医療/入院時の食事や居住費の取扱いは?

お知らせ

平成30年4月から入院時食事療養費と入院時生活療養費の標準負担額が以下のとおり変更されました。

  • (1)入院時食事療養費
    住民税課税世帯 360円⇒460円
  • (2)入院時生活療養費
    入院医療の必要性が高い方
    食費(住民税課税世帯に限る)360円⇒460円又は420円
    居住費(老齢福祉年金受給者と境界層該当者を除く)200円⇒370円

入院時食事療養費及び入院時生活療費の標準負担額

入院時の食事については、入院時食事療養費として後期高齢者医療の保険給付の対象になります。この場合は、下表「食事療養標準負担額」が患者の負担となります。
また、療養病床に入院する高齢者については、居住費(光熱水費)の負担が追加され、下表「生活療養標準負担額」が患者の負担となります。ただし、指定難病患者の方については、「食事療養標準負担額」が患者の負担となります。

後期高齢者医療の入院時の食費居住費の表
後期高齢者医療
被保険者の分類
食事療養標準
負担額
(1食)
生活療養標準
負担額
    入院医療の必要性が低い方 入院医療の必要性が高い方
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
A
(※1)
一般の方
(BCいずれにも該当しない方)

460円
(※4 260円)

460円又は420円(※5)

370円 460円又は420円(※5)

370円

B
(※2)
市町村民税非課税の世帯に属する方等 210円
(90日超で160円)
210円 210円
(90日超で160円)
C
(※3)
Bのうち,所得が一定の基準に満たない方等(下欄以外の方) 100円 130円 100円
Bのうち,老齢福祉年金を受給している方 100円 100円 0円 100円 0円
境界層該当の方(※6) 100円 100円 0円 100円 0円

※1 Aの区分は、所得区分の現役並み所得者及び一般の区分が該当します。
※2 Bの区分は、所得区分の低所得IIの区分が該当します。
※3 Cの区分は、所得区分の低所得Iの区分が該当します。
※4 指定難病患者又は平成28年3月末において1年以上継続して精神病床に入院していた方が引き続き入院する場合
※5 医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
※6 本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが,より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方

BCの区分に該当する方が入院した場合は、市町村に申請の上,限度額適用・標準負担額減額認定を受けることになります。
減額認定の手続きが遅れた場合で,市町村長がやむを得ない事情と認めた場合には,申請により標準負担の差額が支給されます。ただし,標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
※1から※3の各所得区分についての詳細はこちらをご覧ください。

【減額認定及び差額支給の申請については、市町村担当課へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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