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疾病の予防から治療、機能訓練に至る対策を総合的に実施する制度として、後期高齢者医療制度があります。
後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる制度であり、平成20年4月に施行されています。
75歳以上の方及び65歳以上の一定程度の障害があると認められた方が被保険者となり、現在加入している医療保険(健康保険、国民健康保険等)から、新たに加入することになります。
後期高齢者医療は、後期高齢者医療制度の中の医療、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、老人訪問看護療養費及び移送費の支給事業部分を総称しています。
※制度の概要については、宮城県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧下さい→広域連合HP(外部サイトへリンク)
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