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治療用装具は、医師が疾病又は負傷の治療上必要と認めた場合に保険給付(療養費)の支給対象となります。
支給される額は、治療用装具の療養費支給基準に基づいて算定され、装具購入費用が限度となりますが、この額から一部負担金を差し引いた額が支給されることになります。(療養費の支給の可否を決定するのは、広域連合です。)
一部負担金は、採寸採型日が入院期間中の場合は入院の一部負担金、採寸採型日が外来の場合は外来の一部負担金となります。この負担金は、高額療養費の積算に合算されます。
日常生活や職業上必要とされるものや美容を目的とした装具は、支給対象となりません。また、病院等で備えている松葉杖や車椅子等も、必要があれば一般的に貸与されるものとされていますので、支給対象となりません。日常生活や職業上必要とされる装具については、障害者総合支援法による補装具費支給制度があります。
支給申請については、市町村担当課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
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