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掲載日:2023年8月23日

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後期高齢者医療/整骨院・接骨院(柔道整復)による施術の取扱いは?

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。ただし、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。また、内科的原因による疾患や単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、保険の対象にはなりません。
  • 施術を受ける場合は、通院が原則となります。在宅での往療は、寝たきり等でやむを得ない場合に限って認められるものです。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。なお、この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。

 

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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