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後期高齢者医療被保険者証を持参しないで受診すると、医療費の全額を請求される場合があります。
このような場合には、市町村担当課に医療費の支給申請(診療内容のわかる書面と領収書を添えて)をすれば保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
この取扱いは、やむを得ない事情により保険医療機関以外の病院等で受診した場合も、同様の取扱いとなります。または、海外での受診も同様です。
申請については、市町村担当課(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
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