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掲載日:2024年3月26日

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医師の働き方改革に係る申請等について

【令和6年3月26日更新】

令和6年度特定労務管理対象機関の指定に係る申請書類等について

令和6年4月1日から施行される改正後の医療法(昭和23年法律第205号)(以下、「法」という。)第113条第1項等の規定により、令和6年4月以降、時間外・休日労働時間が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

また、令和5年度中に指定を受けた医療機関は、法第122条第2項及び第3項の規定により、1年ごとに労働時間短縮計画について、その見直しのための検討を行い、その結果に応じて、都道府県知事に変更後の計画の提出又は変更する必要がない旨の届出をする必要があります。

これらの手続きに係る令和6年度以降の申請書類や提出期限等については下記のとおりですので、適切に御対応願います。また、詳細については、当ウェブサイトに随時掲載いたしますので、御確認願います。

1.申請書類等(各名称をクリックすると様式が表示されます)

様式 名称 留意事項
第30号の13 特定地域医療提供機関(B水準)指定申請書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

各水準の指定申請をする場合は、各様式に記載の添付資料を添付の上、下記のスケジュールと提出方法に留意し、御提出願います。

※指定申請予定となることが判明次第、下記担当班へ御連絡願います。
第30号の15 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)指定申請書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の17 技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の19 特定高度技能研修機関(C-2水準)指定申請書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の14 特定地域医療提供機関(B水準)の指定に係る業務の変更承認申請書(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)

特定労務管理対象機関で、指定に係る業務に重大な変更が生じる場合は、各様式に記載の添付資料を添付の上、下記のスケジュールと提出方法に留意し、御提出願います。

※変更承認申請予定となることが判明次第、下記担当班へ御連絡願います。
第30号の16 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)の指定に係る業務の変更承認申請書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の18 技能向上集中研修機関(C-1水準)の指定に係る業務の変更承認申請書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の20 特定高度技能研修機関(C-2水準)の指定に係る業務の変更承認申請書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
第30号の21 労働時間短縮計画変更届出書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます) 特定労務管理対象機関で、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、計画の変更を行った場合は、様式に記載の添付資料を添付の上、下記のスケジュールと提出方法に留意し、御提出願います。
第30号の22 労働時間短縮計画変更不要届出書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます) 特定労務管理対象機関で、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、計画の変更が不要であった場合は、下記のスケジュールと提出方法に留意し、御提出願います。
第30号の23 災害等のため休息時間確保を行わないことの許可申請書(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

特定労務管理対象機関で、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わない場合は、御提出願います。

※休息時間の確保を行わない予定となることが判明次第、下記担当班へ御連絡願います。
第30号の24 災害等のため休息時間確保を行わないことの届出書(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)

特定労務管理対象機関で、事態窮迫のため災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があり、必要の限度において法第123条の規定による休息時間の確保を行わなかった場合は、事後に遅滞なく御提出願います。

※休息時間の確保を行わなかった場合、下記担当班へ御連絡願います。

 

2.申請書等提出スケジュール

指定申請・変更承認申請を行う場合(令和6年度)

(1)第1期:令和6年8月30日金曜日※令和6年12月頃指定結果通知

(2)第2期:令和6年11月29日金曜日※令和7年3月頃指定結果通知

指定申請・変更承認申請のスケジュール(令和6年度)

労働時間短縮計画変更届出書、変更不要届出書を提出する場合(令和7年度)
  • 令和7年4~5月に、特定労務管理対象機関において、関係者の意見を聞いた上で、労働時間短縮計画についてその見直しのための検討を行い、変更の有無を決定します。
  • 令和7年6月に、特定労務管理対象機関は、県へ、変更の有無に合わせた届出書を提出します。
災害等のため休息時間確保を行わないことの許可申請書、届出書を提出する場合

随時提出願います。

3.提出方法

下記のいずれかの方法で提出願います。

ただし、労働時間短縮計画変更届出書、変更不要届出書、災害等のため休息時間確保を行わないことの許可申請書、災害等のため休息時間確保を行わないことの届出書については、郵送又は電子メールで御提出願います。

なお、確認のため、提出後、医療人材対策室医療環境整備班(022-211-2686)に電話で連絡願います。

(1)郵送

〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8番1号

宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班

(2)電子メール

(3)G-MIS(医療機関等情報支援システム)

提出方法は下記ウェブサイト内「G-MISによる時短計画作成と指定申請説明用動画」を御確認願います。

いきいき働く医療機関サポートWeb(医師の働き方改革の制度解説)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用願います。
  • 時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも県が確認できます。
  • 医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の機微な個人情報を含むことのないようご注意お願いします。

4.その他

  • 県への申請前に、国が設置する医療機関勤務環境評価センターを受審する必要があります。この受審は、必要書類提出から評価結果通知まで長期間かかる可能性があります(令和5年度は4か月程度かかるとされておりました)。県の申請期限に間に合うように受審願います(令和5年度と同様の場合、遅くとも令和6年6月頃まで受審申し込みが必要です)。
  • 令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超える医師がいない医療機関(A水準)は、特定労務管理対象機関の指定を受ける必要はありませんが、全ての医療機関において、引き続き必要な宿日直許可を取得するなど、医師の時間外・休日労働上限規制と追加的健康確保措置について御対応願います。
  • 勤務環境改善に取り組む医療機関への相談支援や、宿日直許可申請の支援等を県と宮城労働局が実施しています。詳しくは、次の県ウェブサイトを御覧ください。
  • 令和5年度特定労務管理対象機関の指定については、次の県ウェブサイトを御覧ください。

関係リンク

 

お問い合わせ先

医療人材対策室医療環境整備班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)

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