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県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、認定看護師等の資格取得を支援します。
所属する看護師等(保健師、助産師、看護師)を認定看護師養成課程等に派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の病院等(看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等をいう。)
受講者1人当たり800,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
補助対象経費の支出対象となる補助対象者は、病院等が養成課程に派遣する看護師等の受講者とする。ただし、その者が派遣された養成課程を修了できなかった場合を除く。
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金について(リンク先に補助金交付要綱の掲載あり)
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、特定行為研修を修了した看護師の養成を支援します。
指定研修機関が実施する看護師の特定行為研修に、所属する看護師を派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の医療機関等(県内の病院及び診療所並びに訪問看護ステーションとする。ただし、補助を希望する医療機関等の地域、派遣する看護師の人数において過不足がある場合は、知事が選定した医療機関等とする。)とする。
受講者一人当たり700,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金について(リンク先に補助金交付要綱の掲載あり)
認定看護師課程等派遣助成事業と看護師課程等派遣助成事業について、第二次募集を実施しますので、活用希望がある場合は下記書類を提出してください。
令和6年11月27日(水曜日)
宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班(iryozink@pref.miyagi.lg.jp)あて
電子メールで提出してください。
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