トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉制度・各種支援 > 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインについて

掲載日:2015年11月26日

ここから本文です。

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドラインについて

平成28年4月1日より「障害者差別解消法」が施行されます。

今回,当該法律の規定に基づき,福祉分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと,また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを整理した「障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が平成27年11月11日付けで厚生労働大臣により決定・公表されましたので,お知らせします。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は