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平成25年4月1日更新
要介護高齢者に対して,施設サービス計画に基づいて,介護などの日常生活上のお世話,機能訓練,健康管理及び療養上のサービスを提供する施設で,寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする方が利用しています。
市町村において要介護の認定を受けた方。
入所された方の介護は職員が昼夜を問わず行います。
また,寝たままでも入浴できる特殊浴槽や機能回復訓練のための設備も備えています。
介護保険法で定める介護給付費の1割及び居住・食事の提供に要する費用並びに日常生活費。
なお,低所得者については減免措置が受けられます。
看護・介護職員全体に対する介護職員の割合が高く,居室や食堂の1人当たりの基準面積が広い等,日常生活に配慮した職員配置となっています。
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