掲載日:2018年6月12日

ここから本文です。

ADL維持等加算について

ADL維持等加算は,平成30年度介護報酬改正により通所介護及び地域密着型通所介護に新設された加算です。

加算の概要

評価対象期間

  • 加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月~12月までの期間
  • 基準に適合しているものとして届け出た年においては,届出の日の属する月から同年12月までの期間

加算対象期間

  • 当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度

要件等

  • 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所において,評価対象期間内に連続して6月以上当該通所介護等のサービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の場合

※要件等の詳細については,報酬告示及び事務処理手順等を御確認願います。

平成31年度から加算を算定する場合の手続きについて

加算の要件を満たす通所介護事業所が,平成31年度にADL維持等加算を算定を希望する場合は,以下のとおり届出の提出が必要となります。

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)「ADL維持等加算〔申出〕の有無」

提出期限

平成30年7月31日(火曜日)まで

※「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」では「12月15日までの届出」とありますが,「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」では7月までに申出の届が必要な旨が示されています。

提出先

各保健福祉事務所

参考

加算算定の届出の際には,各要件や事務処理手順等について必ず確認してください。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は