掲載日:2024年12月13日

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麻薬小売業者免許

 目次

 新規申請

概要

  • 麻薬処方箋を応需し調剤するためには、あらかじめ麻薬小売業者免許を取得する必要があります。
  • 次のような場合は、申請手続きが必要です。
  1. 新たに麻薬小売業者になるとき。
  2. 現在の免許の有効期間が満了し、引続き麻薬小売業者としての業務を行うとき。
  3. 業務を廃止したものが再び麻薬小売業者になるとき。
  4. 薬局の店舗を移転し、新店舗でも麻薬の取扱いを希望するとき。
  5. 薬局の開設者に変更があったとき(法人変更等を含む)。
  6. 薬局開設の許可を取り直したとき。

申請資格

医薬品医療機器等法(旧薬事法)の規定により薬局開設の許可を受けている者

必要書類

  ※申請者が法人の場合は、代表者及び麻薬業務に携わる役員全員の診断書が必要になります。

  • 薬局開設許可証の写し

  ※薬局開設と同時に麻薬小売業者免許を受けることを希望する場合は、事前に御相談ください。

  • 麻薬保管庫の設置場所を記載した業務所の平面図
  • 麻薬保管庫の構造概要図(寸法を記入すること)
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
  • 申請者が法人の場合は、組織図(業務分掌表)
    (例:麻薬及び向精神薬取締法における業務を行う役員は○○○である。令和□□年○月○日 △△株式会社 代表取締役 仙台太郎)

手数料

宮城県収入証紙 4,500円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 麻薬に関する免許は、有効期限の満了毎に新規申請をする制度となっているため、以前に提出済の書類であっても、添付書類の省略はできないので、全ての添付書類について添付してください。
  • ただし、同一法人において複数の店舗について同時期に申請する場合、ある店舗に登記事項証明書、組織図(業務分掌表)、診断書の原本を提出すれば、他方の店舗についてはそのコピーの提出で可能です。また、県内において(仙台市内を除く)、医薬品医療機器等法に基づく新規開設許可と同時に申請する場合も、薬局開設許可申請書に原本を提出すれば添付書類はコピーでも可能です。ただし、申請書の備考欄に「原本は、令和○○年○月○日△△保健所への□□薬局麻薬小売業者免許申請に添付済み」等の記載をしてください。

 

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 記載事項変更届

概要

  • 免許証の記載事項に変更が生じた場合には、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 申請者(薬局開設者)の住所(主たる事務所所在地)を変更したとき。
  2. 申請者(薬局開設者)が氏名(法人名称)を変更したとき。
  3. 薬局の名称を変更したとき。

※住居表示の変更により住所や所在地の表示が変わった場合は、届出する必要はありません。

注意事項

  • 薬局を移転するときや、開設者が変更となり(法人変更等を含む)、変更後引続き麻薬小売業者になるときについては、新規申請が必要です。記載事項変更届では対応できません。

必要書類

 ※紛失した場合は再交付申請を行ってください。

手数料

不要

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 役員変更届

概要

  • 申請者が法人で、麻薬及び向精神薬取締法に関わる業務を行う役員に変更があった場合に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。

必要書類

 ※新たに業務を行う役員となったもののみ必要です。

手数料

不要

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

備考

  • 同一法人において複数の店舗について同時期に申請する場合、ある店舗に登記事項証明書、組織図(業務分掌表)、診断書の原本を提出すれば、他方の店舗についてはそのコピーの提出で可能です。ただし、申請書の備考欄に「原本は、令和○○年○月○日△△保健所への□□薬局麻薬営業者役員変更届に添付済み」等の記載をしてください。

 

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 廃止届

概要

  • 免許の有効期間中に次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 麻薬の小売業務を廃止したとき(有効期間満了をもって業務を廃止する場合も含む)。
  2. 薬局を廃止したとき。
  3. 申請者(開設者)が死亡したとき(相続人が手続き)。
  4. 法人である麻薬小売業者が解散したとき。
  5. 薬局開設者が変わったとき(法人変更等を含む)。
  6. 薬局を移転したとき。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 ※薬局開設者が変わる(法人変更等を含む)又は薬局を移転するとき

必要書類

①必ず事前に申請する必要があるもの

  • 薬局開設者変更又は移転の新規麻薬小売業者免許申請 

  ※詳細は麻薬小売業者免許申請を御確認ください。

  ※開設者が変更する日又は移転する日までに、あらかじめ取得しておく必要があります。

②開設者が変更した後又は移転した後に届出るもの

  ※変更後15日以内に提出が必要です。

  • 薬局開設者変更又は移転する麻薬小売業者免許証の原本

  ※紛失した場合はお問い合わせください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

  ※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 返納届

概要

  • 次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。
  1. 有効期間が満了したとき(有効期間満了後も新たな免許を取得し、麻薬小売業務を継続する場合)
  2. 行政処分により、免許を取り消されたとき。
  3. 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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 再交付申請書

概要

  • 麻薬小売業者免許証を棄損し、又は亡失したときは、15日以内に、免許証の再交付を申請しなければなりません。

必要書類

手数料

宮城県収入証紙 3,000円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。

提出部数

正本1部

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 15日を過ぎてしまった場合には、別途「遅延理由書」(様式不問、参考様式(ワード:47KB))を提出する必要があります。
  • 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に返納届によりを返納しなければなりません。

 

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 麻薬小売業者譲渡許可申請

詳細は麻薬小売業者間譲渡許可申請ページを御覧ください。

 

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 麻薬年間届

概要

  • 麻薬小売業者は毎年11月30日までに麻薬年間届を提出しなければなりません。

 詳細は令和6年度麻薬年間届について(令和6年10月1日受付開始)をご参照ください。

必要書類

※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。

 

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