掲載日:2024年9月26日

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麻薬管理者免許

目次

新規申請

概要

  • 2名以上の麻薬施用者が診療に従事する場合、その麻薬診療施設の開設者は、麻薬施用者が2名以上となる日までに、あらかじめ免許を受けた麻薬管理者を置かなければなりません。
  • 麻薬管理者を置く必要があるのに麻薬管理者を置かない場合には、麻薬及び向精神薬取締法第33条違反で処罰されます。
  • なお、麻薬施用者が1名のみの麻薬診療施設にあっては、麻薬施用者が麻薬診療施設の麻薬を管理しなければなりません。
  • 次のような場合は、申請手続きが必要です。
  1. 新たに麻薬管理者になるとき。
  2. 現在の免許の有効期間が満了し、引続き麻薬管理者としての業務を行うとき。
  3. 業務を廃止したものが再び麻薬管理者になるとき。
  4. 麻薬診療施設を移動し、転入先の麻薬管理者になるとき。
  5. 麻薬診療施設が移転し、移転先で引続き麻薬管理者になるとき。
  6. 麻薬診療施設の開設者が変更となり法人化等も含む、変更後引続き麻薬管理者になるとき。
  7. 麻薬診療施設が診療所から病院又は病院から診療所に変更し、変更後引続き麻薬管理者になるとき。

注意

  • 麻薬管理者を交代する場合は、交代する日までに、新しい麻薬管理者があらかじめ麻薬管理者免許を取得しておく必要があります。

申請資格

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師

必要書類

  (1)医師、歯科医師、獣医師、薬剤師免許証の写し及び原本を窓口に持参

  (2)各地区の麻薬防犯協会長、又は麻薬診療施設長等の「原本確認済」の記載がある免許証の写しを添付
   (例:原本確認済 令和□□年○月○日 △△病院院長 仙台太郎)

  (3)各地区の麻薬防犯協会長、又は麻薬診療施設長等の「原本確認済」の記載がある申請書を提出

    記載例は(2)と同じ。

  • 旧姓を使用する場合は、戸籍謄本又は抄本、若しくは書換え済の資格証明書(医師免許証等)の写しのいずれかを1つ提出してください。

手数料

宮城県収入証紙 4,500円分

※収入証紙は収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

 

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記載事項変更届

概要

  • 免許証の記載事項に次の事由が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 自宅住所を変更したとき。
  2. 氏名を変更したとき。 
  3. 麻薬診療施設の名称が変更したとき。

※麻薬診療施設の所在地が住居表示の変更により変わる場合は、届出する必要はありません。

注意

  • 麻薬診療施設を移動し、転入先の麻薬管理者になるときや、麻薬診療施設が移転し、移転先で引続き麻薬管理者になるとき、あるいは麻薬診療施設の開設者が変更となり(法人化等も含む)、変更後引続き麻薬管理者になるときについては、新規申請が必要です。記載事項変更届では対応できません。

必要書類

 ※紛失した場合は再交付申請を行ってください。

  • 氏名を変更したときは、戸籍謄本又は抄本、若しくは書換え済の資格証明書(医師免許証等)の写しのいずれかを1つ

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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廃止届

概要

  • 免許の有効期間中に次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 麻薬管理者業務を廃止したとき(有効期間満了をもって業務を廃止する場合も含む)。
  2. 麻薬診療施設を転勤したとき。
  3. 麻薬診療施設を退職したとき。
  4. 麻薬診療施設が移転したとき。
  5. 麻薬診療施設の開設者が変わったとき(法人化等を含む)。
  6. 麻薬診療施設が診療所から病院又は病院から診療所に変わったとき。
  7. 資格(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師)を失ったとき。
  8. 死亡したとき(相続人が手続き)。

注意

  • 麻薬管理者を交代する場合は、交代する日までに、新しい麻薬管理者があらかじめ麻薬管理者免許を取得しておく必要があります。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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返納届

  • 次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じる日より前に届出はできません。
  1. 有効期間が満了したとき(有効期間満了後も新たな免許を取得して、麻薬管理業務を継続する場合)。
  2. 行政処分により、免許を取り消されたとき。
  3. 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき。

必要書類

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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再交付申請

概要

  • 麻薬管理者免許証を棄損し、又は亡失したときは、15日以内に、免許証の再交付を申請しなければなりません。

注意事項

  • 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に返納届により返納しなければなりません。

必要書類

手数料

宮城県収入証紙 3,000円分

※収入証紙は収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、会計課のホームページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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麻薬年間届

概要

  • 麻薬管理者は毎年11月30日までに麻薬年間届を提出しなければなりません。

 詳細は令和6年度麻薬年間届について(令和6年10月1日受付開始)をご参照ください。

必要書類

※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

 

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