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※複数の薬局(麻薬小売業者)を開設している方へ
上記「みやぎ電子申請サービス」を利用するには申請者情報登録が必要になりますが、必ずしも薬局毎に申請者情報登録をする必要はありません。
開設者ごとに1つ以上登録をお願いいたします。ただし、電子申請による麻薬年間届の提出は薬局毎にお願いいたします。
麻薬及び向精神薬取締法第47条、第48条及び第49条の規定により、麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者を設置しない麻薬診療施設等にあっては麻薬施用者)、麻薬研究者は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの麻薬の受払状況等について、令和6年10月1日から同年11月30日までに知事に提出しなければなりません。
届出の作成に当たっては、次の要領を参考にしてください。
令和6年度麻薬年間届記入要領(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年度から「みやぎ電子申請サービス」(外部サイトへリンク)にて、必要事項を記載した上記excelファイルを電子申請で提出していただく方法になりました。
上記Excelファイル内に記入例、使い方シートもございますので、適宜ご覧ください。
既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。
原則、以下の「みやぎ電子申請サービス」を利用して提出願います。
みやぎ電子申請サービス(外部サイトへリンク)(※令和6年10月1日受付開始)
初めて「みやぎ電子申請サービス」を利用する場合は、申請者情報登録が必要です。次の資料を参考に登録願います。
正本1部
控えも1部作成することをおすすめします。
1.例年送られてくる麻薬年間届の様式が送られてこない。
→対象業務所には令和6年8月時点の情報を基に通知を送付しております。
事務処理の関係上、令和6年8月以降に新たに麻薬取扱者免許を取得した場合等には送付されないことがあります。その場合でも、麻薬年間届(エクセル:115KB)をダウンロードして必ず提出してください。
なお、みやぎ電子申請サービスを利用した電子申請による届出に御協力いただくため、様式は同封しておりません。
2.麻薬の種類が多く、麻薬年間届の品名欄が不足した。
→麻薬年間届(エクセル:115KB)内の「使い方」シートを参照してください。
品名欄を追加(範囲を拡大)することができます。
3.業務を廃止した(廃止予定)が、麻薬年間届の提出は必要か。
→令和6年9月30日までに廃止した場合は提出不要です。
事務処理の関係上、令和6年8月以降に廃止した場合等には通知が送付されることがあります。
なお、令和6年10月1日以降に廃止する場合は提出が必要です。
4.令和5年10月1日以降に麻薬業務所を移転又は開設者変更(個人から法人開設又は法人から個人開設になった場合を含む)した場合、麻薬年間届はどのように記載すればよいか。
→変更になった日から令和6年9月30日までに取り扱った麻薬について、令和6年9月30日時点での麻薬営業所情報を記載して提出してください。
5.1年間麻薬の動きがない場合や、所有している麻薬がない場合も提出が必要か。
→使用実績の有無にかかわらず、提出が必要です。
品名欄の一番上の行に、「在庫なし」等記入した麻薬年間届の提出をお願いします。
6.期限切れの麻薬も計上するのか。
→計上してください。
7.廃棄のために譲受した麻薬(調剤済麻薬廃棄届対象の麻薬)は計上が必要か。
→薬局、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設において、廃棄のために譲受した麻薬は計上しないでください。
8.既に提出した麻薬年間届に誤記載があった。
→麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。
9.薬局において、麻薬小売業者間譲渡許可により譲渡・譲受した麻薬は計上するのか。
→総数量に譲渡・譲受した数量を( )書きの内数として計上し,備考に「麻薬小売業者間譲渡許可により100錠譲受」のように記載してください。
10.麻薬事故届による麻薬はどのように記載したらよいか。
→備考欄に記載してください。(例:5錠紛失、麻薬事故届出済)
11.電子申請ができないので郵送で提出したいが、控えに収受印が欲しい。
→郵送時に申請書の原本、控え(コピー可)及び切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、返信用封筒の切手代は各自で確認してください。
12.電子申請した場合、控えは手に入るか。受付が完了したことを確認したい。
→収受印を押印した控えの発行はしておりません。受付完了メールが通知されます※。また、申請完了後の画面に表示される問合せ番号、到達番号の記録をお願いします。みやぎ電子申請サービス上で申請状況を照会することができます(みやぎ電子申請サービス:トップページ (elg-front.jp) から申請・手続情報、申請状況照会の順にクリック)。
13.郵送で提出する場合、届出年月日はどのように記載したらよいか。
→ポストに投函する日を記載してください。
14.麻薬の成分・規格が同一で製造販売業者が異なる製品がある場合、製造販売業者ごとに製品を区別して計上する必要があるか。
→麻薬の成分・規格が同一の品名がプルダウンリストで表示される場合、まとめて計上していただいて構いません。麻薬の成分・規格が同一の品名がプルダウンリストで見つからない場合、管理上別々に計上したい場合等は、品名(製造販売業者名)を直接入力していただくこともできます。
15.帳簿上、ケタミンは全てmL換算で管理している。麻薬年間届ではバイアル単位で記入する必要があるか。
→麻薬年間届の記載は、帳簿と統一していただいて構いません。その場合、バイアル製剤のケタミン(ケタラール筋注用 等)をプルダウンリストから選択すると、単位にV(バイアル)が自動で入力されますが、手入力でmLに修正してください。
1.「(期始在庫総数量 + 受入総数量)- 払出総数量 = 期末在庫総数量」の計算式が成立していない。
→上記の計算式が原則全ての麻薬において成立しているか、提出前に確認してください。(秤量誤差等の場合を除く。)
なお、計算式は、総数量(上段)のみで計算しておりますので、院内患者からの返納分等、総数量(下段)の記載がある場合、計算式が成立しなくなる場合があります。その場合は、エラー表示のままで構いません。備考欄に「〇〇錠 返納」等の記入をお願いいたします。
提出前に令和6年度麻薬年間届記入要領(PDF:175KB)(別ウィンドウで開きます)を再度確認し、不備がないように提出してください。
インターネット環境等により電子申請ができない場合は、紙媒体での提出も受け付けます。
1.各地区麻薬防犯協会員でない場合
各地区管轄の各保健所・支所(仙台市内の業務所にあっては宮城県保健福祉部薬務課)
受付時間:月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
提出方法:窓口に持参又は郵送
管轄市町村 | 課・保健所/担当班/住所 | 連絡先 |
---|---|---|
仙台市 |
薬務課/監視麻薬班/ 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県庁行政庁舎(県庁) |
Tel 022-211-2653 |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
仙南保健所/獣疫薬事班/ 柴田郡大河原町字南129-1 |
Tel 0224-53-3119 |
名取市、岩沼市、亘理町、山元町 |
塩釜保健所岩沼支所/食品薬事班/ 岩沼市中央3-1-8 |
Tel 0223-22-6294 |
塩竃市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 |
塩釜保健所/食品薬事班/ 塩竃市北浜4-8-15 |
Tel 022-363-5505 |
大和町、大郷町、富谷市、大衡村 |
塩釜保健所黒川支所/食品薬事班/ 富谷市ひより台2-42-2 |
Tel 022-358-1111 |
大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 |
大崎保健所/獣疫薬事班/ 大崎市古川旭4-1-1 |
Tel 0229-87-8001 |
栗原市 |
大崎保健所栗原支所/食品薬事班/ 栗原市築館藤木5-1 |
Tel 0228-22-2115 |
石巻市、東松島市、女川町 |
石巻保健所/獣疫薬事班/ 石巻市あゆみ野5-7 |
Tel 0225-95-1475 |
登米市 |
石巻保健所登米支所/食品薬事班/ 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 |
Tel 0220-22-6120 |
気仙沼市、南三陸町 |
気仙沼保健所/食品薬事班/ 気仙沼市東新城3-3-3 |
Tel 0226-22-6615 |
2.各地区の麻薬防犯協会員の場合
受付窓口:各地区の麻薬防犯協会
受付時間及び提出方法は各地区の麻薬防犯協会に確認してください。
地区名 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
仙台地区 |
仙台市若林区舟丁64-12 (仙台市医師会内) |
Tel 022-227-1531 |
白石市 |
白石市大手町1-1 (白石市健康センター・白石市医師会内) |
Tel 0224-25-0882 |
柴田郡 |
柴田郡大河原町字甲子町3-5 (平井内科・柴田郡医師会内) |
Tel 0224-86-3167 |
角田市 |
角田市角田字柳町35-1 (角田市総合保健福祉センター・角田市医師会内) |
Tel 0224-62-4757 |
亘理郡 |
亘理郡亘理町字悠里1 (亘理町保健福祉センター・亘理郡医師会内) |
Tel 0223-34-9655 |
岩沼地区 |
岩沼市桜二丁目8-30 (岩沼市保健福祉センター・岩沼市医師会内) |
Tel 0223-24-4166 |
名取地区 |
名取市下余田字鹿島74-3 (名取市休日夜間急患センター・名取市医師会内) |
Tel 022-384-5633 |
塩釜地区 |
塩竈市錦町7-10 (塩釜医師会医療社会活動センター・宮城県塩釜医師会内) |
Tel 022-364-3301 |
黒川 |
黒川郡大和町吉岡東二丁目11-4 (黒川医師会内) |
Tel 022-345-3378 |
加美郡 |
加美郡加美町字北町二番139-1 (加美郡医師会内) |
Tel 0229-63-2742 |
大崎市 |
大崎市古川駅前大通三丁目3-17 (大崎市医師会内) |
Tel 0229-22-1573 |
遠田郡 |
遠田郡涌谷町涌谷字浦町前東3-2 (遠田郡医師会内) |
Tel 0229-42-2263 |
桃生郡 |
東松島市赤井字台54-8 (桃生郡医師会内) |
Tel 0225-24-6637 |
石巻市・牡鹿郡 |
石巻市鋳銭場1-27 (石巻市医師会内) |
Tel 0225-95-6238 |
登米市 |
登米市迫町佐沼字下田中25 (登米市立登米市民病院救急外来棟2階 登米市医師会内) |
Tel 0220-22-2084 |
気仙沼市 |
気仙沼市字四反田95-4 (気仙沼市医師会内) |
Tel 0226-22-0842 |
栗原市 |
栗原市築館伊豆三丁目1-20 (栗原市医師会内) |
Tel 0228-22-2135 |
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