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一部申請については、みやぎ電子申請サービス(LoGoフォーム)によるオンライン申請が可能です。
申請可能な手続きについてはこちらをご覧ください。
医師、歯科医師、獣医師
※医療機関の医療法上の名称については県内医療機関名簿・地域医療支援病院について(医療政策課)のウェブページに掲載の医療機関名簿よりご確認いただけます。
※郵送費は申請者負担となります。料金については郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
4,500円
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※お手持ちの収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。(販売は令和7年9月末に終了しました。)
令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※開設者が変わった場合(法人化等を含む)の麻薬診療施設の名称変更や、移転により麻薬診療施設の所在地が変わったときも、この届出が必要となります。詳細は開設者が変わるとき(法人化等を含む)又は業務所を移転するときを御確認ください。
※業務所の所在地又は自宅住所が住居表示の変更により変わった場合は、届出する必要はありません。
※紛失した場合は再交付申請を行ってください。
※郵送費は申請者負担となります。料金については郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
1.施用者が1人のとき
※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。
※記載事項変更届を提出する場合は必要です。紛失した場合は再交付申請を行ってください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
2.施用者が2人以上のとき
①必ず事前に申請する必要があるもの
※詳細は麻薬管理者免許をご確認ください。
※開設者が変更する日又は移転する日までに、あらかじめ取得しておく必要があります。
②開設者が変更した後又は移転した後に届出るもの
※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。
※紛失した場合は再交付申請を行ってください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※変更後15日以内に提出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※紛失した場合はお問い合わせください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
1.閉院はせず、診療施設として継続するとき
※廃止後15日以内に届出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
2.閉院したとき
※廃止後15日以内に届出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※紛失した場合はお問い合わせください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※郵送費は申請者負担となります。料金については郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
3,000円
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※お手持ちの収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。(販売は令和7年9月末に終了しました。)
令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
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