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医師、歯科医師、獣医師
宮城県収入証紙 4,500円分
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※開設者が変わった場合(法人化等を含む)の麻薬診療施設の名称変更や、移転により麻薬診療施設の所在地が変わったときも、この届出が必要となります。詳細は開設者が変わるとき(法人化等を含む)又は業務所を移転するときを御確認ください。
※業務所の所在地又は自宅住所が住居表示の変更により変わった場合は、届出する必要はありません。
※紛失した場合は再交付申請を行ってください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
1.施用者が1人のとき
※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。
※記載事項変更届を提出する場合は必要です。紛失した場合は再交付申請を行ってください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
2.施用者が2人以上のとき
①必ず事前に申請する必要があるもの
※詳細は麻薬管理者免許を御確認ください。
※開設者が変更する日又は移転する日までに、あらかじめ取得しておく必要があります。
②開設者が変更した後又は移転した後に届出るもの
※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。
※紛失した場合は再交付申請を行ってください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※変更後15日以内に提出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※紛失した場合はお問い合わせください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
1.閉院はせず、診療施設として継続するとき
※廃止後15日以内に届出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
2.閉院したとき
※廃止後15日以内に届出が必要です。
※紛失した場合はお問い合わせください。
※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
※紛失した場合はお問い合わせください。
不要
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
宮城県収入証紙 3,000円分
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、会計課のホームページを御確認ください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
詳細は、令和6年度麻薬年間届について(令和6年10月1日受付開始)をご参照ください。
※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。
正本1部及び副本(コピー可)1部
※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。
※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。
詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。
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