掲載日:2024年9月26日

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麻薬施用者免許

目次

新規申請

概要

  • 麻薬診療施設に勤務する医師で、麻薬を施用等するときは、有給、無給、常勤、非常勤にかかわらず、すべてあらかじめ麻薬施用者免許を受けなければなりません。
  • 麻薬施用者免許を有しない医師等が、麻薬を施用したとき又は麻薬施用免許を有する医師等の名義で麻薬を施用したときは、無免許施用となり、麻薬及び向精神薬取締法第27条違反で処罰されます。
  • 次のような場合は、申請手続きが必要です。
  1. 新たに麻薬施用者になるとき。
  2. 現在の免許の有効期間が満了し、引続き麻薬施用者としての業務を行うとき。 
  3. 業務を廃止したものが再び麻薬施用者になるとき。
  4. 県外から転入したものが本県において麻薬施用者になるとき。 

注意

  • 2名以上の麻薬施用者が診療に従事しようとする麻薬診療施設には、麻薬施用者が2名以上になる日までに、あらかじめ新規麻薬管理者免許を取得しておく必要があります。

申請資格

医師、歯科医師、獣医師

必要書類

  • ​​​​​​麻薬施用者免許申請書(ワード:52KB) 記入例(ワード:62KB)
  • 診断書(ワード:40KB)(診断年月日から1ヶ月以内のもの)
  • 以下3通りのうちいずれかにより、免許証の確認がなされること。
    • (1)医師、歯科医師、獣医師免許証の写し及び原本を申請窓口に持参
    • (2)各地区の麻薬防犯協会長、又は麻薬診療施設長等の「原本確認済」の記載がある免許証の写しを添付
      (例:原本確認済 令和□□年○月○日 △△病院院長 仙台太郎)
    • (3)各地区の麻薬防犯協会長、又は麻薬診療施設長等の「原本確認済」の記載がある申請書を提出
    •   記載例は(2)と同じ。
  • 旧姓を使用する場合は、戸籍謄本又は抄本、若しくは書換え済みの資格証明書(医師免許証等)の写しのいずれか1つ

手数料

宮城県収入証紙 4,500円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

 

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記載事項変更届

概要

  • 免許証の記載事項に次の事由が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じた日より前に届出はできません。
  • 次のような場合は、届出が必要です。
  1. 県内において、主たる麻薬診療施設又は従たる麻薬診療施設を変更したとき。
  2. 自宅住所を変更したとき。
  3. 氏名を変更したとき。
  4. 従たる麻薬診療施設を追加又は削除したとき。
  5. 主たる麻薬診療施設又は従たる麻薬診療施設の名称あるいは所在地を変更したとき。

開設者が変わった場合(法人化等を含む)の麻薬診療施設の名称変更や、移転により麻薬診療施設の所在地が変わったときも、この届出が必要となります。詳細は開設者が変わるとき(法人化等を含む)又は業務所を移転するときを御確認ください。

※業務所の所在地又は自宅住所が住居表示の変更により変わった場合は、届出する必要はありません。

注意

  • 2名以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬施用者が2名以上になる日までに、あらかじめ新規麻薬管理者免許を取得しておく必要があります。

必要書類

 ※紛失した場合は再交付申請を行ってください。

  • 氏名を変更したときは、戸籍謄本又は抄本、若しくは書換え済の資格証明書(医師免許証等)の写しのいずれか1つ

手数料 

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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※開設者が変わるとき(法人化等を含む)又は業務所を移転するとき

1.施用者が1人のとき

必要書類

  ※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。

  • 麻薬施用者免許証の原本 

  ※記載事項変更届を提出する場合は必要です。紛失した場合は再交付申請を行ってください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

  ※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。 

 

2.施用者が2人以上のとき

必要書類

①必ず事前に申請する必要があるもの

  • 開設者変更後又は移転後の新規麻薬管理者免許申請

  ※詳細は麻薬管理者免許を御確認ください。

  ※開設者が変更する日又は移転する日までに、あらかじめ取得しておく必要があります。

②開設者が変更した後又は移転した後に届出るもの

  ※記載内容に変更が生じた場合は、15日以内に届出が必要です。記載内容に変更がない場合は提出不要。

  • 麻薬施用者免許証の原本 

  ※紛失した場合は再交付申請を行ってください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した(引続きその麻薬を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

  ※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した(引続きその覚醒剤原料を使用する)場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

  ※変更後15日以内に提出が必要です。

  • 開設者変更又は移転麻薬管理者免許証

  ※紛失した場合はお問い合わせください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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廃止届

概要

  • 免許の有効期間中に次の事由が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じた日より前に届出はできません。
  1. 麻薬の施用業務を廃止したとき(有効期間満了をもって業務を廃止するときを含む)。
  2. 麻薬診療施設を廃止したとき(診療施設に麻薬施用者が一人もいなくなったとき又は閉院したときを含む)。
  3. 県外に転出したとき。
  4. 資格(医師、歯科医師、獣医師)を失ったとき。
  5. 死亡したとき(相続人が手続き)。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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※診療施設に麻薬施用者が一人もいなくなったとき

1.閉院はせず、診療施設として継続するとき

必要書類

  ※廃止後15日以内に届出が必要です。

  • 麻薬施用者免許証の原本 

  ※紛失した場合はお問い合わせください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

 

2.閉院したとき

必要書類

  ※廃止後15日以内に届出が必要です。

  • 麻薬施用者免許証の原本 

  ※紛失した場合はお問い合わせください。

  ※麻薬の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※麻薬の所有があり、所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

  ※覚醒剤原料の所有がなくても変更後15日以内に提出が必要です。

  ※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料所有数量報告書で届出した覚醒剤原料を譲渡した場合は、譲渡後15日以内に提出が必要です。所有がない場合は提出不要。

 

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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返納届

概要

  • 次の事項が生じた場合は、15日以内に届出しなければなりません。事由が生じた日より前に届出はできません。
  1. 有効期間が満了したとき(有効期間満了後も新たな免許を取得し、麻薬施用業務を継続する場合)。
  2. 行政処分により、免許を取り消されたとき。
  3. 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき。

必要書類

 ※紛失した場合はお問い合わせください。

手数料

不要

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

 

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再交付申請

概要

  • 麻薬施用者免許証を棄損し、又は亡失した場合は、15日以内に免許証の再交付を申請しなければなりません。

必要書類

手数料

宮城県収入証紙 3,000円分

※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、会計課のホームページを御確認ください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

備考

  • 15日を過ぎてしまった場合には、別途「遅延理由書」(様式不問、参考様式(ワード:47KB))を提出する必要があります。
  • 再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に返納届により返納しなければなりません。

 

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麻薬年間届

概要

  • 麻薬診療施設の麻薬施用者(麻薬管理者のいる麻薬診療施設にあっては、麻薬管理者)は、毎年11月30日までに麻薬年間届を提出しなければなりません。

 詳細は、令和6年度麻薬年間届について(令和6年10月1日受付開始)をご参照ください。

必要書類

※既に提出した麻薬年間届に誤りがあった場合は、麻薬年間届訂正願(エクセル:117KB)を提出してください。

提出部数

正本1部及び副本(コピー可)1部

※薬務課に提出する場合は正本1部のみ。

※控え(コピー可)も1部作成することをおすすめします。

申請及び相談窓口

詳細は申請及び相談窓口を御確認ください。

 

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