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掲載日:2023年8月16日

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毒物劇物取扱責任者とは

毒物及び劇物取締法

青酸カリや硫酸等の毒性・劇性の強い物について、毒物又は劇物として指定し、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うための法律です。この法律の規定により、毒物又は劇物の製造、輸入又は販売を行う営業者においては、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止のため、毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられています。

毒物劇物取扱責任者の資格

毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。
いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。

  1. 薬剤師
  2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
  3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

※1、2に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
 毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどちらの都道府県でも受験できます。また、合格した際は、全国どちらの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。(試験の実施日については、各都道府県で異なりますので、受験を希望される各都道府県庁の薬事関係主管課にお問い合わせください。)

なお、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。

  1. 18歳未満の者
  2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

取扱責任者の資格要件に関するお問い合わせ先

業務の種別 所在地 お問い合わせ先
製造業・輸入業 仙台市 宮城県保健福祉部薬務課
仙台市以外 店舗の所在地を所管する各保健所・支所
販売業 仙台市 仙台市健康福祉局健康安全課
仙台市以外 店舗の所在地を所管する各保健所・支所

毒物劇物取扱者試験

種目

  • 一般(法律に規定するすべての毒物及び劇物の取扱い)
  • 農業用品目(厚生労働省令で規定する農業用に使用される毒物及び劇物の取扱い)
  • 特定品目(厚生労働省令で規定する毒物及び劇物の取扱い)

受験資格

学歴、年齢及び性別は問いません。

試験科目

筆記試験
  • 毒物及び劇物に関する法規
  • 基礎化学
  • 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法
実地試験
  • 毒物及び劇物の識別及び取扱方法

受験手続き

宮城県毒物劇物取扱者試験の詳細は、毒物劇物取扱者試験についてをご覧ください。

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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