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青酸カリや硫酸等の毒性・劇性の強い物について、毒物又は劇物として指定し、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うための法律です。この法律の規定により、毒物又は劇物の製造、輸入又は販売を行う営業者においては、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止のため、毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられています。
毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱責任者の資格は次のとおりです。
いずれかに該当する方は毒物劇物取扱責任者の資格があります。
※1、2に該当しない場合は、各都道府県で実施する毒物劇物取扱者試験を受験してください。
毒物劇物取扱者試験は住所地に関係なくどちらの都道府県でも受験できます。また、合格した際は、全国どちらの都道府県でも毒物劇物取扱責任者になることができます。(試験の実施日については、各都道府県で異なりますので、受験を希望される各都道府県庁の薬事関係主管課にお問い合わせください。)
なお、次の方は毒物劇物取扱責任者となることができません。
業務の種別 | 所在地 | お問い合わせ先 |
製造業・輸入業 | 仙台市 | 宮城県保健福祉部薬務課 |
仙台市以外 | 店舗の所在地を所管する各保健所・支所 | |
販売業 | 仙台市 | 仙台市健康福祉局健康安全課 |
仙台市以外 | 店舗の所在地を所管する各保健所・支所 |
学歴、年齢及び性別は問いません。
宮城県毒物劇物取扱者試験の詳細は、毒物劇物取扱者試験についてをご覧ください。
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