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宮城県では,平成17年7月1日から屋外広告業の届出制度に替えて登録制度を開始しています。
県内(仙台市内を除く。)で屋外広告業を営む方は屋外広告業の登録が必要です。
これまで届出制度における届出を済まされた方も,登録をする必要があります。
屋外広告業の表示や掲出物件の設置を業として行うことで,具体的には施工業者が該当します。
元請け又は下請けといった形態の如何かは問いません。
なお,屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業や看板製作業は屋外広告業に該当しません。
宮城県内で屋外広告業を営む方(仙台市内を除く。)は,宮城県知事の登録を受けることが必要です。登録の有効期間は5年間です。
営業所を宮城県内に有していない場合であっても,宮城県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には,登録が必要となります。
仙台市内で屋外広告業を営む方は,仙台市での登録が必要となります。
宮城県内全域で営業を行う場合は,宮城県と仙台市の双方に登録が必要となります。
仙台市の登録制度については,仙台市都市整備局計画部都市景観課(外部サイトへリンク)(電話:022-214-8288)に問い合わせ願います。
登録申請書に必要な添付書類を添え,宮城県土木部都市計画課行政班あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1)。
以下の方々は住民票抄本の提出が必要です(申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。)
ただし,宮城県内に住所を有している方は住民票は不要です(他県に住所を有している方は必要です)。
登録を受ける営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。
業務主任者となるためには,以下のいずれかに該当することが必要です。
以下の事項に該当する場合は,登録を受けることができません。
営業所ごとに名称,登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。
営業所ごとに注文者の氏名,広告物等の設置場所等を記載した帳簿を,5年間備え付ける必要があります。
登録事項に変更があったときは,30日以内に届出を行う必要があります。
申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。
商号,氏名及び住所営業所の名称及び所在地の変更の場合,必要書類は上記イ(変更届出書)及びロ(登記事項証明書)のみ。
(イ)誓約書【様式第13号】
様式等については,上記「誓約書」の項目を御参照ください。
(ロ)略歴書【様式第14号】
新たに役員に就任した者の分のみ添付が必要です。
様式等については,上記「略歴書」の項目を御参照ください。
(ハ)住民票
新たに役員に就任した者の分のみ提出が必要です。
申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。
ただし,宮城県内にお住まいの方の住民票は不要です。
(イ)業務主任者の資格証明書(講習会修了証の写しなど)
(ロ)業務主任者の住民票
申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。
ただし,宮城県内にお住まいの方の住民票は不要です。
宮城県内で屋外広告業を廃止したときは,廃業等の届出を行う必要があります。
以下の事項に該当する場合は,登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。
登録の有効期間は5年間ですので,有効期間の切れる1ヶ月前までに更新の申請手続きを行っていただく必要があります。
その他,疑問点等ありましたら,下記までお問い合わせください。
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