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屋外広告業登録制度

宮城県では,平成17年7月1日から屋外広告業の届出制度に替えて登録制度を開始しています。
県内(仙台市内を除く。)で屋外広告業を営む方は屋外広告業の登録が必要です。
これまで届出制度における届出を済まされた方も,登録をする必要があります。

1.屋外広告業とは

屋外広告業の表示や掲出物件の設置を業として行うことで,具体的には施工業者が該当します。
元請け又は下請けといった形態の如何かは問いません。
なお,屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない広告代理業や看板製作業は屋外広告業に該当しません。

2.登録の必要な業者

宮城県内で屋外広告業を営む方(仙台市内を除く。)は,宮城県知事の登録を受けることが必要です。登録の有効期間は5年間です。
営業所を宮城県内に有していない場合であっても,宮城県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には,登録が必要となります。

仙台市内で屋外広告業を営む方は,仙台市での登録が必要となります。
宮城県内全域で営業を行う場合は,宮城県と仙台市の双方に登録が必要となります。
仙台市の登録制度については,仙台市都市整備局計画部都市景観課(外部サイトへリンク)(電話:022-214-8288)に問い合わせ願います。

3.申請方法

登録申請書に必要な添付書類を添え,宮城県土木部都市計画課行政班あて申請してください。
郵送も可能です(住所:〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1)。

提出書類

(1)登録申請書【様式第12号】

記入例(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます)
留意事項

(2)誓約書【様式第13号】

記入例(PDF:109KB)(別ウィンドウで開きます)
留意事項
  • 登録申請者が誓約書を提出してください。

(3)略歴書【様式第14号】

記入例(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)
留意事項
  • 法人で登録する場合は,登記されている役員全員(監査役を除く)の略歴書が必要です。
  • 未成年者が登録を受ける場合は,法定代理人(法定代理人が法人である場合はその役員)の略歴書が必要です。

(4)登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 法人で登録する場合,又は個人が商号により登録を受ける場合は,登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。(登記事項証明書は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。)

(5)住民票の抄本

以下の方々は住民票抄本の提出が必要です(申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。)
ただし,宮城県内に住所を有している方は住民票は不要です(他県に住所を有している方は必要です)。

  • 個人登録の場合は,登録申請者
  • 法人で登録する場合は,役員全員(未成年者の場合はその法定代理人(法定代理人が法人の場合はその役員)の住民票も必要)
  • 業務主任者(個人・法人を問わず)

(6)業務主任者資格証明書

  • 業務主任者が資格等を有する者であることを証明する書面(講習会修了証の写しなど)

4.業務主任者の設置

登録を受ける営業所ごとに業務主任者を設置する必要があります。
業務主任者となるためには,以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(屋外広告士を含む。)
  2. 屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他県市で開催された講習会でも可)
  3. 広告美術科に係る職業訓練指導員免許を受けた者,広告美術仕上げに係る技能検定合格者,広告美術科に係る職業訓練を修了した者
  4. 知事が上記1~3と同等以上の知識を有するものと認定した者

5.登録拒否事由

以下の事項に該当する場合は,登録を受けることができません。

  1. 登録申請書,添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載,重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 登録の取消しを受けてから2年を経過していない者
  3. 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において,その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で,処分日から2年を経過しないもの
  4. 営業停止命令を受け,その停止期間が経過していない者
  5. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  6. 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)~(5)のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員のうちに(2)~(5)のいずれかに該当する者があるもの
  8. 営業所ごとに業務者主任者を選任していない者

6.登録後の義務

(1)標識の掲示【様式第21号】

営業所ごとに名称,登録番号等を記載した標識を掲げる必要があります。

(2)帳簿の備付け【様式第22号】

営業所ごとに注文者の氏名,広告物等の設置場所等を記載した帳簿を,5年間備え付ける必要があります。

(3)変更の届出

登録事項に変更があったときは,30日以内に届出を行う必要があります。

必要書類

イ.屋外広告業登録事項変更届出書【様式第15号】
ロ.登記事項証明書(個人の場合は住民票)

申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。

ハ.変更する事項に応じた添付書類(以下のとおり)

商号,氏名及び住所営業所の名称及び所在地の変更の場合,必要書類は上記イ(変更届出書)及びロ(登記事項証明書)のみ。

役員の氏名の変更の場合

(イ)誓約書【様式第13号】
様式等については,上記「誓約書」の項目を御参照ください。

(ロ)略歴書【様式第14号】
新たに役員に就任した者の分のみ添付が必要です。
様式等については,上記「略歴書」の項目を御参照ください。

(ハ)住民票
新たに役員に就任した者の分のみ提出が必要です。
申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。
ただし,宮城県内にお住まいの方の住民票は不要です。

業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称の変更の場合

(イ)業務主任者の資格証明書(講習会修了証の写しなど)

(ロ)業務主任者の住民票
申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします。
ただし,宮城県内にお住まいの方の住民票は不要です。

  • 登記されていない業務主任者の変更のみの場合は,登記事項証明書は不要です。

4.廃業等の届出【様式第16号】

宮城県内で屋外広告業を廃止したときは,廃業等の届出を行う必要があります。

7.登録の取消し等

以下の事項に該当する場合は,登録の取消し又は営業の全部・一部の停止(6ヶ月以内)を命じられる場合があります。

  1. 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  2. 登録拒否事由に該当することになったとき
  3. 登録事項の変更届出がなされず,又は虚偽の届出をしたとき
  4. 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反したとき

8.更新手続き

登録の有効期間は5年間ですので,有効期間の切れる1ヶ月前までに更新の申請手続きを行っていただく必要があります。

9.参照条文

  1. 屋外広告物条例(抜粋)
  2. 屋外広告物条例施行規則(抜粋)

その他,疑問点等ありましたら,下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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