掲載日:2016年12月1日

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屋外広告物条例(審議会関係抜粋)

審議会の設置等

第三十八条 知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件に関する重要事項を調査審議させるため、宮城県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し知事に建議することができる。

審議会への諮問

第三十九条 知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮問しなければならない。

  • 一 第二条から第四条までの規定による指定をし、又はこれらの指定の解除若しくは変更をしようとするとき。
  • 二 第五条第一項、第二項若しくは第五項又は第十条第一項に規定する基準を定め、又はこれらの基準を変更しようとするとき。
  • 三 第五条の二の規定による許可をしようとするとき。
  • 四 第十条第二項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第四条、第五条第三項又は第九条第一項の規定による許可をしようとするとき。
  • 五 第二十一条の二第一項の規定による指定をし、又はその指定の解除若しくは変更をしようとするとき。

組織

第四十条 審議会は、委員十八人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

  • 一 学識経験のある者
  • 二 市町村長
  • 三 関係行政機関の職員
  • 四 広告関係業者

任期

第四十一条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

会長

第四十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

会議

第四十三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

運営事項の委任

第四十四条 前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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