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第三十八条 知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件に関する重要事項を調査審議させるため、宮城県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し知事に建議することができる。
第三十九条 知事は、次に掲げる場合には、審議会に諮問しなければならない。
第四十条 審議会は、委員十八人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
第四十一条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第四十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
第四十三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四十四条 前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
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