掲載日:2012年9月10日

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屋外広告物審議会/第13回議事録

第13回宮城県屋外広告物審議会の議事概要

1 開催日時

平成19年1月23日(火曜日)午後1時30分から午後2時30分まで

2 場所

宮城県行政庁舎11階「第2会議室」

3 出席委員

岩藤奈生子委員(会長),佐藤英世委員,谷津憲司委員,佐藤泰子委員,八柳みゆき委員,阿部信三郎委員代理,佐藤孝委員,杼窪昌之委員,後藤実男委員(計9名)

4 委員等紹介

委嘱替えに伴う委員紹介及び事務局紹介

5 会長選任

委嘱替えに伴う新会長の選任。全会一致により,岩藤委員に決定。(再任)

6 前回議案の処理報告

前回議案の処理報告について

事務局(鈴木行政班長)
議案第18号「屋外広告物の条例の改正について」ということで,前回平成16年12月に第12回屋外広告物審議会において,「原案に同意する」と答申をいただきました。その結果,平成17年3月25日付け県条例第86号ということで条例の改正を行っております。4月1日施行が固定広告物の許可期限を2年から3年に伸ばすことについて,7月1日施行というのが屋外広告業登録制度の開始についてということになっています。

岩藤議長
以上の報告につきまして,御質問等がありましたら,御発言をお願いいたします。
ないようでしたら,以上で,前回議案の処理報告を終わりたいと思います。

7 議案

議案第19号「宮城県屋外広告物審議会運営規程の一部改正について」
議案第20号「屋外広告物に係る禁止地域を指定することについて」

8 議事内容

議案第19号「宮城県屋外広告物審議会運営規程の一部改正について」

事務局(鈴木行政班長)
先般条例を改正したことに伴い,引用の条文が変わり,宮城県屋外広告物審議会運営規程の一部,第4条中,「第25条の4」を「第40条」に改めるというものです。

岩藤会長
以上の説明について,御意見,御質問等ございますでしょうか。
ございませんね。
それでは,お諮りいたします。議案第19号について,原案のとおり承認することに皆さん,異議はございませんでしょうか。
[「異議なし」の声あり]
それでは,御異議ないものと認め,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

議案第20号「屋外広告物に係る禁止地域を指定することについて」

事務局(鈴木行政班長)
はじめに,屋外広告物条例について概要を説明させていただきます。
広告物の乱立や無秩序な大型化を防ぎ,まちなみや自然の美しさを守るということで,倒壊や広告物による通行上の視界不良が起こらないようにし,住民や通行者の安全を守るために規制しているものです。著しく壊れたり,道路交通の安全を阻害するおそれのあるものが禁止されている広告物です。橋,トンネルなどといった公共的な物件や視覚上大きな位置を占めるものについては,広告物を表示してはいけない。
許可されるところ,禁止されている地域,それから許可を受けた上で表示できるところといった分け方があるのですが,許可できるところは,許可の基準が大きく3段階に分かれています。公職選挙法で規定されているポスター,冠婚葬祭とか祭礼などの一時的なものは特に許可を取る必要がなくて掲出できる物件という形になっています。
広告物を表示できない地域ということで,第1種禁止地域・第2種禁止地域と2種類の地域を指定しています。ただし,自己の名称・店名,自己の住所,事業所を示す自家用広告物や道標,案内図板のように必要性の高い広告物だけに限って,許可を受ければ表示ができます。
こういった考え方があるということを説明させていた上で,今回の議案書を御覧いただきたいと思います。
「屋外広告物に係る禁止地域の指定」ということで,屋外広告物条例第2条第8号・第9号の規定に基づき,平成5年9月28日宮城県告示第1045号の2に定める別表を改正して,広告物等を表示し,又は設置してはならない地域又は場所を新たに指定するというものです。一般国道(三陸縦貫自動車道)の河北インターチェンジから桃生津山インターチェンジまでの11.6kmが新たに開通されることに伴うもの,また,仙台空港鉄道が3月18日開業されるため,これらにあわせて,本線上を新たに第1種禁止地域に指定し,それから展望することができる地域ということで両側500m以内を新たに第2種禁止地域に指定するものです。
指定する時期は,一般国道45号については,道路法の規定に基づき,供用が開始された後,速やかに指定,仙台空港線は平成19年3月18日開業ということで,同日付けをもって指定する予定です。
今回の指定地域に現に適法に表示し,又は設置されている広告物等については,条例第6条に経過措置の規定があり,当該指定の日から3年間,ただし,施行規則で定める堅ろうな広告物については,7年間はなお従前のとおり表示することができます。
指定に伴い,許可できなくなる広告物については,管轄する土木事務所で,個別・具体的な指導等を実施してまいります。
20号関係については以上です。

岩藤議長
以上の御説明に関して,御意見,御質問等ありましたら,御発言をお願いしたいと思います。
ございませんでしょうか。それでは,お諮りいたします。議案第20号につきまして,原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。
[「異議なし」の声あり]
それでは,御異議はないものと認めまして,本案については,原案のとおり承認することに決定いたします。

9 その他

報告事項

「みやぎ違反広告物除却サポーター制度について」
「新・宮城県景観形成指針について」
「みやぎ景観フォーラムの開催について」

事務局(鈴木行政班長)(報告)
岩藤議長
本日予定しておりました日程は終了いたしましたが,この他,特に何かございますでしょうか。
ないようですので,それでは,以上をもちまして,第13回宮城県屋外広告物審議会を終了いたしたいと思います。皆様御協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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