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第22条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第23条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第25条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
第24条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第25条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第26条 屋外広告業者は、第23条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第23条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
(屋外広告業者登録簿の備付け等)
第27条 知事は、屋外広告業者登録簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。
第28条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業の登録は、その効力を失う。
第29条 知事は、屋外広告業の登録がその効力を失つたとき、又は第34条第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該登録を抹消しなければならない。
第30条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)を、毎年1回以上、開催しなければならない。
2 講習会の講習を受けようとする者は、受講手数料4,000円を、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。
3 知事は、講習会の課程の一部を免除される者に係る受講手数料の一部を、免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
第31条 屋外広告業者は、第23条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項各号に掲げる業務を行わせなければならない。
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
第32条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。
第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条第1項第2号の営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第34条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 第25条第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
第35条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
第36条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
第37条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくはこれを管理する者又は屋外広告業を営む者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置又は屋外広告業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、当該職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業を営む者の営業所に立ち入り、当該広告物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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