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掲載日:2012年9月10日

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屋外広告物条例(広告業登録関係抜粋)

屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号)(抜粋)

屋外広告業の登録

第22条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

登録の申請

第23条 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

  • (1) 商号、名称又は氏名及び住所
  • (2) 県の区域(仙台市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  • (3) 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
  • (4) 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
  • (5) 第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第25条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

登録の実施

第24条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

  • (1) 前条第1項各号に掲げる事項
  • (2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

登録の拒否

第25条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  • (1) 第34条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
  • (2) 屋外広告業者(第22条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第34条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
  • (3) 第34条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  • (5) 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  • (6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
  • (7) 第23条第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

登録事項の変更の届出

第26条 屋外広告業者は、第23条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3 第23条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(屋外広告業者登録簿の備付け等)

第27条 知事は、屋外広告業者登録簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。

廃業等の届出

第28条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

  • (1) 死亡した場合 その相続人
  • (2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
  • (3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
  • (4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
  • (5) 県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該屋外広告業の登録は、その効力を失う。

登録の抹消

第29条 知事は、屋外広告業の登録がその効力を失つたとき、又は第34条第1項の規定により屋外広告業の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該登録を抹消しなければならない。

講習会の開催等

第30条 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を習得させることを目的とする屋外広告物講習会(以下「講習会」という。)を、毎年1回以上、開催しなければならない。
2 講習会の講習を受けようとする者は、受講手数料4,000円を、県の発行する収入証紙により納入しなければならない。
3 知事は、講習会の課程の一部を免除される者に係る受講手数料の一部を、免除することができる。
4 前3項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項は、規則で定める。

業務主任者の設置

第31条 屋外広告業者は、第23条第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項各号に掲げる業務を行わせなければならない。

  • (1) 法第10条第2項第3号イの規定による国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
  • (2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者
  • (3) 他の都道府県、指定都市又は中核市の行う講習会の課程を修了した者
  • (4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による広告美術科に係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者又は広告美術科に係る職業訓練を修了した者
  • (5) 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

  • (1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
  • (2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工その他の広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。
  • (3) 第33条に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

標識の掲示

第32条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した標識を掲げなければならない。

  • (1) 商号、名称又は氏名
  • (2) 登録番号
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

帳簿の備付け等

第33条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条第1項第2号の営業所ごとに、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

登録の取消し等

第34条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  • (1) 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
  • (2) 第25条第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  • (3) 第26条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  • (4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

監督処分簿の備付け等

第35条 知事は、屋外広告業者監督処分簿を備え付け、これを閲覧させるものとする。
2 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

屋外広告業を営む者に対する指導等

第36条 知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

報告の徴収及び立入検査

第37条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置し、若しくはこれを管理する者又は屋外広告業を営む者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置又は屋外広告業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、当該職員に、広告物等の存する土地若しくは建物若しくは屋外広告業を営む者の営業所に立ち入り、当該広告物等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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