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第1条 この規程は,宮城県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の運営について屋外広告物条例(昭和49年宮城県条例第16号。以下「条例」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2条 会長は,やむを得ない場合のほか,会議の3日前までに会議の日時及び場所並びに議事事項を委員に通知しなければならない。
第3条 委員は,会議に出席することができないときは,あらかじめ欠席する旨を会長に届け出なければならない。
第4条 条例第40条第2項第3号から第5号に掲げる者のうちから任命された委員にあっては,会議に係る権限を委任した代理者を出席させることができる。
第5条 議長は,必要と認めるときは,委員以外の者を出席させて意見を述べさせ,又は説明させることができる。
第6条 審議会の会議を公開する場合において,傍聴人は,次の事項を守らなければならない。
2 傍聴人が前項の規定に違反するときは,議長は,これを制止し,その制止に従わないときは,当該傍聴人を退場させることができる。
第7条 会議については,議事録を作成し,議長の指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。
第8条 この規程に定めるもののほか,審議会の運営に開し必要な事項は,その都度会長が定める。
附則
この規程は,平成5年7月6日から施行する。
附則
この規程は,平成7年11月15日から施行する。
附則
この規程は,平成13年6月8日から施行する。
附則
この規程は,平成19年1月23日から施行する。
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